堤卓の弁理士試験情報

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2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権

2024-06-20 03:29:11 | Weblog
2024年6月20日 弁理士試験 代々木塾 優先権


 パリ条約の同盟国であるX国の国民である甲は、X国に発明イについて特許出願Aをした。
 その日後、X国の国民である乙が、特許出願Aの日から1年以内に、特許出願Aに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う後の特許出願Bを日本国の特許庁長官にすることができるか、当該優先権の主体的要件の観点から、説明せよ。
 ただし、乙は、日本国内に住所、居所、営業所を有しない者である。