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2024年5月4日 弁理士試験 代々木塾 商標法 登録異議の申立て

2024-05-04 03:28:52 | Weblog
2024年5月4日 弁理士試験 代々木塾 商標法 登録異議の申立て


問題


 登録異議の申立てをすることができる期間の経過後は、登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について、要旨を変更する補正ができる場合はない。


解答


 商標法43条の4第1項は「登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示
三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示」と規定している。


 商標法43条の4第2項は「前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。」と規定している。


 商標法43条の4第2項ただし書により、登録異議申立期間の経過後30日以内であれば、登録異議申立書に記載された申立ての理由及び必要な証拠の表示について、要旨を変更する補正ができる。


 よって、本問の記載は、不適切である。