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2023年12月5日 弁理士試験 代々木塾 審決取消訴訟

2023-12-05 05:41:06 | Weblog
2023年12月5日 弁理士試験 代々木塾 審決取消訴訟


問題


 次は、正しいか。


 特許無効審判において審決がされたときに、不服のある当事者は、付加期間が定められた場合を除き、当該審決の謄本の送達があった日から30日以内に限り、審決に対する訴えを提起することができる。


解答


(審決等に対する訴え)第百七十八条
1 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4 前項の期間は、不変期間とする。
5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。
6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。


 青本・第22版・第591頁(特許法178条)
 四項は出訴期間が不変期間である旨を規定している。すなわち、通常の期間と異なって期間の伸縮ができず、五項によって附加期間を定め、あるいはその附加期間を伸縮できるのみである。また、行政訴訟には一般に民事訴訟法が適用されるから(行政事件訴訟法七条)、原告適格を有する者の責めに帰することができない理由で不変期間内の訴訟が提起できなかったときは、追完することができる(民訴九七条)。


 民事訴訟法(訴訟行為の追完)第九十七条
1 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。


 行政事件訴訟法において準用する民事訴訟法97条により、審決の謄本の送達があった日から30日を経過しても、審決に対する訴えを提起することができる場合がある。


 よって、本問は、誤りである。




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