堤卓の弁理士試験情報

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20.1.31 拒絶査定不服審判Q&A(特許庁HP)抜粋(その1)

2008-01-31 15:49:21 | Weblog
拒絶査定不服審判Q&A(特許庁HP)抜粋(その1)

Q1:拒絶査定の謄本を受け取りましたが、審判請求書の提出期限はいつまでですか。(4法共通)

A1:拒絶査定謄本を受け取った日(送達日)の翌日から起算して30日目が提出期限です(特§121①)。
 ただし、30日目が土・日・祝祭日等の閉庁日の場合は、翌開庁日が提出期限になります。
 なお、拒絶査定の謄本がオンライン発送の場合は、「発送日=送達日」となりますので注意してください。


Q3:審判請求時の手数料は、どの時点の請求項の数に応じた額で納付すればよいですか。(特許) 

A3:審判請求時の手数料は、拒絶査定時の特許請求の範囲に記載された請求項の数に応じた額を納付しなければなりません。
 ただし、審判請求と同日に特許請求の範囲を補正する場合は、補正後の請求項の数に応じた額を納付してください。


Q4:拒絶査定時の商品及び役務の区分(以下「区分」という。)の数は「2」でしたが、審判請求において区分の数を「1」で請求するときの方法を教えてください。(商標)

A4:審判請求と同日に区分の数を減らした手続補正書を提出してください。この場合、審判請求料金は1区分の手数料となります。 


Q13:審判請求時に【請求の理由】の欄の作成が間に合わない場合、【請求の理由】の欄に「追って補充する」と記載してもよいですか。 

A13:記載しても結構です。その場合、できるだけ速やかに【請求の理由】の記載を補充する手続補正書を提出してください。もし、手続補正書の提出がない場合は補正指令が発せられ、これに応答しなければ審判請求書は却下となります。 


Q18:請求の理由と明細書の補正は1通の補正書で可能ですか。 

A18:請求の理由の補正は、補正対象書類が審判請求書ですが、明細書の補正は、補正対象書類が明細書になります。異なる書類の補正を1通の補正書で行うことはできませんので、別々の手続補正書で手続きしてください。請求の理由の補正は、「手続補正書(方式)」にて提出してください。


Q19:審判請求と同時に、又は審判請求後に特許請求の範囲に記載する複数の請求項のうち一部の請求項のみを補正するときの注意事項はありますか。 

A19:拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった後に特許請求の範囲を補正するときには、補正の対象が一部の請求項に限定されているとしても、特許請求の範囲の全文を単位として補正を行う必要があります(特施則様式第 13備考 7)。なお、誤って請求項単位の補正を提出した場合は、方式違反となりますので,手続補正指令書を受け取った後,以下の様式見本を参照して手続補正書(方式)を作成し、提出してください。