弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、パリ条約の同盟国に、ボールペンの意匠について意匠登録出願Aと、シャープペンシルの意匠について意匠登録出願Bをした。
甲は、日本国の特許庁長官に、一組の筆記具セットの意匠について、意匠登録出願Aと意匠登録出願Bに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Cをした。
意匠登録出願Cにおいてパリ条約の優先権の主張が認められるか。
甲は、パリ条約の同盟国に、ボールペンの意匠について意匠登録出願Aと、シャープペンシルの意匠について意匠登録出願Bをした。
甲は、日本国の特許庁長官に、一組の筆記具セットの意匠について、意匠登録出願Aと意匠登録出願Bに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Cをした。
意匠登録出願Cにおいてパリ条約の優先権の主張が認められるか。