堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

パリ条約の優先権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-06-08 14:26:59 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は、パリ条約の同盟国に、ボールペンの意匠について意匠登録出願Aと、シャープペンシルの意匠について意匠登録出願Bをした。
甲は、日本国の特許庁長官に、一組の筆記具セットの意匠について、意匠登録出願Aと意匠登録出願Bに基づくパリ条約の優先権の主張を伴う意匠登録出願Cをした。
意匠登録出願Cにおいてパリ条約の優先権の主張が認められるか。
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 特許出願 弁理士試験 弁理... | トップ | 発明の利用 弁理士試験 弁... »

Weblog」カテゴリの最新記事