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2022年5月20日 弁理士試験 代々木塾 商標法34条の2

2022-05-20 06:02:41 | Weblog
2022年5月20日 弁理士試験 代々木塾 商標法34条の2

(商標権の放棄)第三十四条の二
 商標権者は、専用使用権者、質権者又は通常使用権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その商標権を放棄することができる。


 令和3年改正により、34条の2が新設された。
 特許権、実用新案権及び意匠権を放棄したとしても、通常実施権者による実施の継続が妨げられるわけではなく、また、通常実施権者が増加し、多様化したことにより、全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難なケースが増加することが見込まれることから、令和3年改正により、特許権、実用新案権及び意匠権を放棄する際に通常実施権者の承諾を要しないこととした。
 これに対し、商標法については、以下の理由により、商標権の放棄について、通常使用権者の承諾を引き続き求める必要がある。
 商標法は、商標を保護することにより、通常使用権者も含めてその商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としている(1条)。そのため、かりに、通常使用権者の承諾を得ることなく商標権が放棄され、誰もがその商標を使用できる状態になった場合には、これまで商標を使用してきた通常使用権者の信用が毀損されるおそれがあるのみならず、商品又は役務の出所について混同が生じることにより需要者の利益も害されるおそれがある。
 また、特許権が放棄された場合には、当該特許権は消滅し他者が当該特許権を取得することはなく、通常実施権者による実施の継続が妨げられるわけではないが、商標権が放棄された場合には、その後、同一又は類似の商標について他者が権利を取得し、通常使用権者であった者が差止め等の請求を受ける可能性がある。
 そこで、令和3年改正前と同様に、商標権を放棄する際には、通常使用権者の承諾を要することとした。


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