2024年3月29日 弁理士試験 代々木塾 特許法 専用実施権の放棄
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
解答
特許法97条2項は「専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。」と規定している。
専用実施権を放棄するときは、専用実施権について通常実施権を有する者の承諾は必要であるが、特許権者の承諾は必要とされない。
よって、本問の記載は、適切である。
問題
次の記載は、適切であるといえるか。
専用実施権者は、その専用実施権を放棄する場合、専用実施権についての通常実施権者があるときは、その者の承諾を得なければならないが、特許権者の承諾を得る必要はない。
解答
特許法97条2項は「専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。」と規定している。
専用実施権を放棄するときは、専用実施権について通常実施権を有する者の承諾は必要であるが、特許権者の承諾は必要とされない。
よって、本問の記載は、適切である。