2023年11月3日 弁理士試験 代々木塾 実用新案法における訂正
問題
次は、正しいか。
実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を1回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
解答
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)第十四条の二
1 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
青本・第22版・第995頁(実用新案法14条の2第1項)
一号又は二号に掲げるいずれか早いほうの期間を経過した後は、訂正を一回も行っていない場合であっても、訂正をすることができないことに留意する必要がある。
したがって、「実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。」は、正しいとはいえない。
よって、本問は、誤りである。
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問題
次は、正しいか。
実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を1回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。
解答
(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)第十四条の二
1 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
青本・第22版・第995頁(実用新案法14条の2第1項)
一号又は二号に掲げるいずれか早いほうの期間を経過した後は、訂正を一回も行っていない場合であっても、訂正をすることができないことに留意する必要がある。
したがって、「実用新案権の設定登録後、最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から2月を経過したとき、又は、実用新案登録無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過したときでも、実用新案権者がそれまでに訂正を一回も行っていない場合は、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とした訂正をすることができる。」は、正しいとはいえない。
よって、本問は、誤りである。
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