goo blog サービス終了のお知らせ 

堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2022年4月6日 弁理士試験 代々木塾 特許法11条

2022-04-06 05:03:22 | Weblog
2022年4月6日 弁理士試験 代々木塾 特許法11条

(代理権の不消滅)第十一条
 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。


(1)11条は、委任による代理人の代理権に適用され、法定代理人の代理権には適用されない。
 法定代理人の代理権については、民法111条が適用される。

(2)「本人である法人の合併による消滅」には、設立合併、吸収合併が含まれる。(青本)

(3)民法111条
 民法111条1項は「代理権は各号の事由によって消滅する。」と規定している。
 1号は「本人の死亡」と規定している。
 2号は「代理人の死亡、破産、代理人が後見開始の審判を受けたこと」と規定している。
 民法111条2項は「委任による代理権は委任の終了によって消滅する。」と規定している。

(4)「本人が死亡した場合」は、特許法11条により委任代理権は消滅しないが、民法111条により法定代理権は消滅する。

(5)委任代理人が死亡した場合は、民法111条により委任代理権は消滅する。

(6)委任代理人が破産者となった場合は、民法111条により委任代理権は消滅する。

(7)委任代理人が後見開始の審判を受けた場合は、民法111条により委任代理権は消滅する。

 方式審査便覧02.21 特許法第11条の代理権の不消滅に関する規定の解釈及び取扱い
 委任による代理人の代理権は、本人の死亡、合併、法定代理人の死亡、法定代理人の代理権の変更若しくは消滅又は本人である受託者の信託の任務終了によっては終了しない。したがって、当該代理権が消滅するためには、相続人、合併後の法人、新たな法定代理人(親権を有する後見人を含む。以下同じ。)又は委託者若しくは新たな受託者(以下「相続人等」という。)からの代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅の届出が必要である。
(説明)
 特許法第11条の趣旨は、委任による代理人の代理権は、実体上消滅しているにもかかわらず、対特許庁及び特許手続に関しての第三者との関係ではいわゆる手続の安定の見地から当然には消滅しないものとするものである。
 委任による代理は、代理人の専門的知識及び人的信頼の上に成立したものであるから、当該代理権の範囲で特許手続を遂行させても特に相続人等の利益を損なうこととはならない。このことは本人等が死亡し、法定代理人の代理権が消滅しても訴訟手続が中断しないという民訴法第58条第1項の趣旨と同様である 。
 したがって、その後に相続人等から出願人名義変更届、新たな委任による代理人選任届又は法定代理人に係る代理人変更届が提出されたとしても、代理権消滅届又は代理人変更届等の提出がない限り、当該委任による代理人の代理権は消滅
しないと解すべきである。

 方式審査便覧02.26 委任による代理人が死亡した場合における復代理人の地位について
 復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては消滅しない。ただし、本人が復代理人の代理権を消滅させることは妨げない。
(説明)
1.民法においては、代理人の死亡によりその代理権が消滅した場合には、同時に代理人が復代理人を監督する可能性も全く消滅するから、復代理人の代理権も消滅するものと解される。
 これに対して、民訴法においては、訴訟の円滑、迅速な進行という訴訟代理の目的等に照らして、訴訟代理人が死亡しても、当然には復代理人の代理権は消滅しないものと解されている 。
 特許等の手続は出願、審査、審判等一連の流れにおいて行われ、訴訟手続に類するものと考えられるため、復代理人の代理権は、代理人の死亡によっては、消滅しないものとする。
2.復代理人は本人及び第三者に対しては代理人と同一の権利義務を有し(民法107条2項)、復代理人といえども委任の本旨に従い善管注意義務を負うことから、本人は復代理人の代理権を消滅し得ると解する。

 方式審査便覧02.28 復代理人が更に復代理人を選任する場合の取扱い
 委任による代理人の復代理人が更に復代理人を選任することは原則として認めない。
(説明)
 委任による代理人の復任権については、民法第104条において「本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるとき」に限定して認めている。
 委任による代理人は、本人との人的信頼関係によって選任されているものであるから、代理人が復代理人を選任し、これに手続をなさしめることは、一般に、本人の信頼に即したとはいい難いので、特別法である特許法は第9条により特別の授権を得た場合に限り、復代理人の選任を認めている。
 したがって、復代理人を選任することは、本来、例外的な事柄であり、復代理人が更に復代理人を選任することを認めると、本人との信頼関係がますます希薄となることから本文のとおり取り扱う。
 なお、本人が代理人に代理権及び復任権を与えるとともに、当該復代理人が更に復代理人を選任し得ることを明示した場合において代理人が当該復任権等の内容を明示して復代理人を選任し、この権限に基づいて、更に復代理人が選任されたような場合には、復代理人が更に復代理人を選任することが、例外的に認められる。しかし、本人が代理人に付与した委任状に単に「復代理人を選任する権限を委任する」と記載されている場合には、認められない。


代々木塾は、弁理士になってからも役に立つ勉強をする弁理士試験に特化した受験機関です。


2022短答直前答練 4月スタート
2022論文直前答練 4月スタート

2022論文直前事例Q&A講座 4月スタート

2022短答直前模試
2022論文直前模試 

2023論文短答入門コース 2022年5月スタート 
2023短答条文解析講座 
2023短答演習基礎講座 
2023論文講義基礎講座 
2023論文演習基礎講座 

2022短答答練会 2022年1月~3月
2022論文答練会 2022年1月~3月

2022特許法講座 

2021論文試験問題講座 
2021短答試験問題講座 

2022TRIPS協定講座 
2022PCT講座 
2022ジュネーブ改正協定講座 
2022マドリッド協定議定書講座 
2022パリ条約講座 

2022短答条文解析講座 全30回 5月~12月
2022論文短答入門コース 5月~12月
2022塾長短答ゼミ 9月12日スタート
2022塾長論文ゼミ 9月12日スタート