2019年6月26日 弁理士試験 代々木塾 意14条2項 趣旨
【問題】意匠法14条2項
意匠法第14条第2項において「前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を…又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
【解答】
平成18年改正前は、意匠登録出願に係る意匠が審査から意匠権の設定登録を経て意匠公報により公示されるまでには相当の期間を要していたため、その間に出願人等が当該意匠に係る物品の販売等を開始する場合が多く、自らが意図しないうちに意匠公報が発行され公開に至る事態は問題とならなかった。
しかし、近年、意匠権の早期権利化の要請から審査の迅速化が実現したことに伴い、出願のタイミングによっては、商品の販売前にもかかわらず、意匠公報の発行によって意匠が公開されることがあり、商品の広告、販売戦略等に支障が出る場合が生じている。このような場合、秘密意匠制度(14条)を利用することができるが、秘密意匠の請求は意匠登録出願と同時にしなければならないとされているため、審査が出願時の予想よりも早期に終了した結果秘密意匠の請求の必要が生じたような事態には対処できなかった。
そこで、平成18年改正において、審査が終了した後にも秘密意匠の請求を可能とする必要があることから、秘密意匠の請求をすることができる時期的要件について、現行法において認められている出願と同時にする場合に加え、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合も認めることとした(14条2項)。
【問題】意匠法14条2項
意匠法第14条第2項において「前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を…又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。」と規定することとした趣旨について説明せよ。
【解答】
平成18年改正前は、意匠登録出願に係る意匠が審査から意匠権の設定登録を経て意匠公報により公示されるまでには相当の期間を要していたため、その間に出願人等が当該意匠に係る物品の販売等を開始する場合が多く、自らが意図しないうちに意匠公報が発行され公開に至る事態は問題とならなかった。
しかし、近年、意匠権の早期権利化の要請から審査の迅速化が実現したことに伴い、出願のタイミングによっては、商品の販売前にもかかわらず、意匠公報の発行によって意匠が公開されることがあり、商品の広告、販売戦略等に支障が出る場合が生じている。このような場合、秘密意匠制度(14条)を利用することができるが、秘密意匠の請求は意匠登録出願と同時にしなければならないとされているため、審査が出願時の予想よりも早期に終了した結果秘密意匠の請求の必要が生じたような事態には対処できなかった。
そこで、平成18年改正において、審査が終了した後にも秘密意匠の請求を可能とする必要があることから、秘密意匠の請求をすることができる時期的要件について、現行法において認められている出願と同時にする場合に加え、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合も認めることとした(14条2項)。