2019年6月15日 弁理士試験 代々木塾 意2条3項 趣旨
【問題】意匠法2条3項
意匠法第2条第3項において、電気通信回線を通じた提供が除かれている趣旨について説明せよ。
【解答】
2条3項は、意匠について実施とは、意匠に係る物品を製造等する行為をいうと規定している。
意匠に係る物品は、有体物であって動産をいうものと解されている。有体物である物品を電気通信回線を通じて提供することはできない。電気通信回線を通じて提供できるのは、プログラム等の電子データに限定される。
そこで、2条3項においては、電気通信回線を通じた提供を除くこととした。
【問題】意匠法2条3項
意匠法第2条第3項において、電気通信回線を通じた提供が除かれている趣旨について説明せよ。
【解答】
2条3項は、意匠について実施とは、意匠に係る物品を製造等する行為をいうと規定している。
意匠に係る物品は、有体物であって動産をいうものと解されている。有体物である物品を電気通信回線を通じて提供することはできない。電気通信回線を通じて提供できるのは、プログラム等の電子データに限定される。
そこで、2条3項においては、電気通信回線を通じた提供を除くこととした。