堤卓の弁理士試験情報

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2019年6月15日 弁理士試験 代々木塾 意2条3項 趣旨

2019-06-15 13:24:26 | Weblog
2019年6月15日 弁理士試験 代々木塾 意2条3項 趣旨

【問題】意匠法2条3項
 意匠法第2条第3項において、電気通信回線を通じた提供が除かれている趣旨について説明せよ。

【解答】
 2条3項は、意匠について実施とは、意匠に係る物品を製造等する行為をいうと規定している。
 意匠に係る物品は、有体物であって動産をいうものと解されている。有体物である物品を電気通信回線を通じて提供することはできない。電気通信回線を通じて提供できるのは、プログラム等の電子データに限定される。
 そこで、2条3項においては、電気通信回線を通じた提供を除くこととした。


2019年6月15日 弁理士試験 代々木塾 意2条1項かっこ書 趣旨

2019-06-15 09:44:40 | Weblog
2019年6月15日 弁理士試験 代々木塾 意2条1項かっこ書 趣旨

【問題】意匠法2条1項かっこ書
 意匠法第2条第1項は、「この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」と規定しているが、この規定において、「物品」には、「物品の部分を含む。」こととした趣旨について説明せよ。また、この規定において、「第8条を除き」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成10年改正前は、物品とは市場で流通する有体物をいうと解されていることから、独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の物品ではなく、物品の部分に係る意匠は保護対象とはなっていなかった(改正前2条1項)。
 しかし、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体で侵害を避ける巧妙な模倣が増加し、十分にその投資を保護することができないものとなっていた。
 そこで、平成8年改正において、物品には物品の部分を含むこととして(2条1項かっこ書)、物品の部分に係る意匠も保護対象に含めることとした。
 2条1項において「8条を除き」と規定したのは、8条の組物の意匠については、組物の意匠の保護の価値はその全体の組み合わせが有する美感にあることから、組物の意匠については、部分に係る創作を評価する部分意匠の出願は認めないものとしたものである。