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2019年6月1日 弁理士試験 代々木塾 特159条1項の趣旨

2019-06-01 08:16:13 | Weblog
2019年6月1日 弁理士試験 代々木塾 特159条1項の趣旨

【問題】特159条1項
 特許法第159条第1項において、「第五十三条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。」と規定しているが、「「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 拒絶査定不服審判(121条)において53条を準用することにより、補正却下の対象となるのは、拒絶査定不服審判の請求時の補正、拒絶査定不服審判におけ最後の拒絶理由通知に対する補正、及び拒絶査定不服審判における最初の拒絶理由通知と併せて50条の2の規定による通知がされた場合における補正であることから、その旨を読み替えることとした。
 しかし、審査において最後の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下すること(53条1項)としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において応答の機会を与えずに却下することは、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている出願人にとって酷である。
 そこで、審判請求前にした補正については審判における却下の対象となる補正から除外するよう読替えを行った(159条1項)。