堤卓の弁理士試験情報

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2019年6月22日 弁理士試験 代々木塾 意9条の2 趣旨

2019-06-22 09:52:36 | Weblog
2019年6月22日 弁理士試験 代々木塾 意9条の2 趣旨

【問題】意匠法9条の2
 意匠法第9条の2において、「願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。」と規定することとした趣旨について説明せよ。

【解答】
 平成5年改正前は、改正前の特許法40条を準用していた。平成5年改正において、特許法では、制度の国際的調和を図る観点から、不適法な補正がなされたことが登録後に判明した場合は補正がなされた時に出願日を繰り下げることを規定した特許法40条を廃止し、不適法な補正であることが登録後に判明した場合には、当該補正を無効理由とすることとされた(特123条1項1号)。
 しかし、意匠法においては、特許法における訂正審判制度に相当する制度が設けられていないため、不適法な補正であることが登録後に判明した場合に、当該補正を無効理由とすると、権利者には、何らの防御手段がなく、酷である。
 そこで、救済措置を設けておく必要があることから、平成5年改正において、特許法40条に相当する規定を9条の2として規定することとした。


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