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堤卓の弁理士試験情報

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特許権と専用実施権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-11-11 11:16:39 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲は特許権Aの特許権者である。
乙は甲の特許権Aの全範囲について専用実施権Bを有している。
(1)丙が特許権Aを侵害しているときは、甲は丙に対し差止請求権を行使できるか。
(2)丙が特許権Aを侵害しているときは、甲は丙に対し特許法102条3項の損害賠償請求権を行使できるか。