拒絶理由通知に対するとり得る措置 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 2016-11-13 13:19:17 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 (1)商標法15条の3第1項の拒絶理由通知を受けた場合に出願人のとり得る措置について説明せよ。 (2)商標法4条1項11号に該当するとの拒絶理由通知を受けた場合に出願人のとり得る措置について説明せよ。