堤卓の弁理士試験情報

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国際特許出願 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2016-05-16 06:37:51 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

外国語特許出願の出願人が、当該出願の国際公開の後に、当該出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告したときは常に、その警告後特許権の設定登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を有する。
ただし、出願人と発明者は同一であり、発明を実施した者は先使用権を有しておらず、また、取下げなどにより補償金請求権がはじめから生じなかったものとみなされることはないものとする。
正しいか。