堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

2014-11-07 03:31:13 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合、甲が意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、業として実施をするためには、乙の許諾を得なければならない。
これは正しいか。

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意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

2014-11-07 03:29:13 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

甲の登録意匠イが、当該出願日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものである場合、特許庁長官は、意匠法第33条第3項(通常実施権の設定の裁定)の裁定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定により通常実施権の設定を受けた甲が適当にロの実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができる。
これは正しいか。

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