堤卓の弁理士試験情報

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意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

2014-11-07 03:31:13 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合、甲が意匠イとロのいずれにも類似する意匠ハについて、業として実施をするためには、乙の許諾を得なければならない。
これは正しいか。