堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意匠の新規性 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-11-19 06:35:23 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

甲は、意匠イに係る意匠登録出願をした翌日に、イを当該出願の3月前に自ら公開していたことに気づいた。この場合、甲は、イについて意匠法第4条第2項の規定を受けようとする旨を記載した書面及び、イが当該規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、当該出願の日から30日以内に特許庁長官に提出することができる。

これは正しいか。


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意匠の新規性 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-11-19 06:32:48 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イに類似する自己の意匠ロを3月前に自ら公開していた。この場合、甲は、ロの公開から6月以内に、ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより、イがロの公開に起因して意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。

これは正しいか。

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意匠の新規性 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

2014-11-19 06:28:30 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義

甲は、意匠イに係る意匠登録出願をしようとしたところ、イは、3月前に自ら公開した自己の意匠ロと第三者の公然知られた意匠ハに基づき容易に意匠の創作をすることができた意匠に該当するものであった。この場合、甲は、ロの公開から6月以内に、ロについて意匠法第4条第2項の規定の適用を受けるイに係る意匠登録出願をすることにより、イがロの公開に起因して意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当するとして、当該出願が拒絶されることはない。

これは正しいか。

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