選択科目 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭 2014-11-06 16:10:32 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭 平成26年11月6日特許庁HPに「弁理士法施行規則の一部を改正する省令案」がアップされました。 選択科目の範囲が大幅に変更になりそうです。 施行期日と経過措置に注意が必要です。
意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 2014-11-06 05:31:16 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 甲の意匠権Aが乙の特許権Bに係る特許出願の日前の出願に係るものであって、意匠権Aと特許権Bとが抵触する場合、Aの存続期間が満了しBの存続期間が満了する前に、甲は、乙の許諾を得ることなく、Aに係る登録意匠イに類似する意匠ロを実施することができる。 これは正しいか。
意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 2014-11-06 05:29:24 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 甲の登録意匠イが、当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の特許発明ロを利用するものである場合、甲は、乙の許諾を得ることなく、イに係る意匠権についての専用実施権の設定をすることができる。 これは正しいか。
意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 2014-11-06 05:25:45 | Weblog 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭主義 甲は、自己の意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分のみが当該意匠登録出願の日前の出願に係る乙の意匠権と抵触する場合、乙の許諾を得ずに、自己の登録意匠を業として実施することができる。 これは正しいか。