堤卓の弁理士試験情報

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意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

2014-11-07 03:29:13 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾 少数精鋭

甲の登録意匠イが、当該出願日前の出願に係る乙の登録意匠ロを利用するものである場合、特許庁長官は、意匠法第33条第3項(通常実施権の設定の裁定)の裁定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定により通常実施権の設定を受けた甲が適当にロの実施をしないときは、職権で裁定を取り消すことができる。
これは正しいか。