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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料の追納

2024-05-17 07:32:43 | Weblog
2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料の追納


問題


 特許料の追納により特許権が回復した場合、回復した特許権の効力は、特許法第108条第1項に規定される特許料の納付期限から追納による特許権の回復の登録前の当該発明の実施には及ばない。


解答


(回復した特許権の効力の制限)第百十二条の三
2 前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該発明の実施
二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為


 特許法112条の3第2項により、回復した特許権の効力が及ばないのは、特許法112条1項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後、特許権の回復の登録前における行為である。


 特許法108条1項の特許料の納付期間の経過後であっても、特許法112条1項の特許料の追納期間が経過する前の発明の実施には、回復した特許権の効力が及ぶ。


 よって、本問の記載は、不適切である。





2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則

2024-05-17 07:27:50 | Weblog
2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則


問題


 特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない。


解答


(偽証等の罪)第百九十九条
1 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。


 青本(特199条)
 虚偽の陳述とは証人の記憶に反する陳述であり、内容が客観的真実に合致しているかどうかは問わない。虚偽の鑑定とは鑑定人の所信に反する意見ないしは判断の陳述であり、真実との一致不一致が問題にならないのは偽証の場合と同様である。


 したがって、特許無効審判における証人尋問において、宣誓した証人の陳述が自己の記憶には反するが、客観的真実に合致するならば、当該陳述について偽証等の罪が成立することはない、とはいえない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





2025論文短答入門コース(通信)

2024-05-16 10:33:50 | Weblog
2025論文短答入門コース(通信)

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2024年5月16日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則

2024-05-16 10:31:50 | Weblog
2024年5月16日 弁理士試験 代々木塾 特許法 罰則


問題


 法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される。


解答


(両罰規定)第二百一条
1 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第百九十六条、第百九十六条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑
二 第百九十七条又は第百九十八条 一億円以下の罰金刑


 特許法201条1項により両罰規定の対象となるのは、「法人」又は「人」であって、法人の代表者は、従業員であるため、両罰規定の対象にはならない。


 したがって、法人の従業者がその法人の業務に関し特許権侵害の罪を犯した場合、法人の代表者は、従業者の当該特許権侵害行為について知らなかったとしても、従業者とともに処罰される、ことはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料

2024-05-15 04:50:14 | Weblog
2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許料


問題


 特許権が、特許料の軽減及び免除のいずれも受けない民間企業と特許料の軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、民間企業が単独出願をする場合の納付額に持分の割合を乗じた額と、大学の技術移転機関が単独出願をする場合の軽減後の納付額に持分の割合を乗じた額を合算した額(10円未満の端数は生じないものとする。)を、特許法第107条の規定により納付すべき当該特許権の特許料とする。


解答


(特許料)第百七条
3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。


 特許法107条3項により、特許権が減免を受けない民間企業と軽減を受ける大学の技術移転機関の共有に係る場合であって、持分の定めがあるので、民間企業が納付すべき特許料の額は、通常の特許料の額に持分の割合を乗じた額であり、大学の技術移転機関が納付すべき特許料の額は、軽減後の額に持分の割合を乗じた額となる。


 よって、本問の記載は、適切である。





2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-15 04:46:06 | Weblog
2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。


解答


(参加)第百十九条
1 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。


 特許法119条1項により、特許権者を補助するための参加は認められているが、特許異議申立人を補助するための参加は認められていない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-15 04:42:44 | Weblog
2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てに係る特許を維持すべき旨の決定に対して、不服を申し立てることができる。


解答


(決定)第百十四条
4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


 特許法114条5項により、維持決定に対しては、不服を申し立てることができない。


 よって、本問の記載は、不適切である。





2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:23:47 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


解答


(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 特許法120条の2第1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。


 特許法120条の2第2項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 よって、本問の記載は、適切である。





2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:20:36 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。


解答


(証拠調べ及び証拠保全)第百二十条
 第百五十条及び第百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。


(証拠調及び証拠保全)第百五十条
1 審判に関しては、当事者若しくは参加人の申立により又は職権で、証拠調をすることができる。


 特許異議の申立てにおける「当事者」とは、特許権者及び特許異議申立人をいう。


 特許法120条において準用する特許法150条1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、証拠調べをすることができる。


 よって、本問の記載は、適切である。





2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:14:41 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者又は特許異議申立人の申立てにより、口頭審理を行うことができる。


解答


(審理の方式等)第百十八条
1 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。


 特許法118条1項により、特許異議の申立ての審理は、すべて書面審理により、口頭審理を行うことはない。


 よって、本問の記載は、不適切である。