2024年5月15日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て
問題
特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
解答
(参加)第百十九条
1 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
特許法119条1項により、特許権者を補助するための参加は認められているが、特許異議申立人を補助するための参加は認められていない。
よって、本問の記載は、不適切である。
問題
特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許異議申立人を補助するため、その審理に参加することができる。
解答
(参加)第百十九条
1 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。
特許法119条1項により、特許権者を補助するための参加は認められているが、特許異議申立人を補助するための参加は認められていない。
よって、本問の記載は、不適切である。