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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月25日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権

2024-05-25 22:12:05 | Weblog
2024年5月25日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮通常実施権Bを許諾した。
 その日後、X会社の甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から発明ロについての特許を受ける権利を取得した後、発明イ及び発明ロについて、日本国の特許庁に、特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う特許出願Cをした
 その日後、X会社は、特許出願Cについて、補正をすることなく、特許権の設定の登録を受けた。
 その日後、Y会社は、業として特許発明イ及び特許発明ロを実施することができるか。





2024年5月24日 弁理士試験 代々木塾の講座案内 直前対策

2024-05-24 04:23:13 | Weblog
代々木塾の講座案内です。

★2024論文直前答練 通信のみ 全9回
2024年4月5日~2024年5月31日 全9回 毎週金曜日配信
毎週金曜日の夕方に問題と解答用紙(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信いたします。
毎回、1科目の論文の答案を作成していただきます。
特実法→意匠法→商標法の順番で3回繰り返します。
全9回です。
口頭で解説講義を行いますので、解答用紙を受信した後、解答解説のPDFファイルと解説講義の音声ファイルの保存先のURLをメールで送信いたします。
ダウンロードして保存することができます。その後は、いつでも何回でも再生することができます。オンラインの配信ではありません。

★2024論文直前模試(通信)全3回
第1回の配信 2024年5月31日(金)夕方
第2回の配信 2024年6月7日(金)夕方
第3回の配信 2024年6月14日(金)夕方
各回、必須3科目(特実法、意匠法、商標法)の解答を作成する模擬試験です。

★2024国際出願特例講座(テキストのみ)全7回
特許法184条の3~184条の20
実用新案法48条の3~48条の16
意匠法60条の3~60条の23
商標法68条の2~68条の39
以上の国際出願の特例に関する規定について、令和5年改正法に対応したテキストを作成します。
テキスト(PDFファイル)の保存先のURLをメールで送信します。


★2024論文事例問題講座(テキストのみ)全22回
論文試験に中々合格できない方にお勧めです。
形式にこだわらないで、充実した内容の論文の解答の作成方法を習得できます。
テキストには、1回あたり、大問が4問含まれています。
大問1問には、小問2~5問含まれています。
解説講義はありませんが、テキストの解説は、詳細ですので、テキストのみで十分に理解できます。
令和5年改正に対応したテキストを作成します。


★2024論文直前事例Q&A講座(テキストのみ)全12回
論文の小問形式の事例問題の答案作成に必要な情報を最終的に確認するための論文直前対策の講座です。
特実法と意匠法と商標法について、テーマごとにQ&A形式でテキストを作成します。
解説講義はありません。テキストのみです。




2024年5月24日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権

2024-05-24 04:20:12 | Weblog
2024年5月24日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮通常実施権Bを許諾した。
 その日後、X会社の甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から発明ロについての特許を受ける権利を取得した後、発明イ及び発明ロについて、日本国の特許庁に、特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う特許出願Cをしたいと考えている。
 X会社が特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う特許出願Cをすることについて仮通常実施権Bを有するY会社の承諾が必要であるか、その根拠となる規定を明示して説明し、あわせて、その規定の趣旨についても説明せよ。



2024年5月23日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権

2024-05-23 04:43:21 | Weblog
2024年5月23日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの日後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮専用実施権Bを設定し、その登録がされた。
 その日後、X会社の甲は、靴の発明イを改良した靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から発明ロについての特許を受ける権利を取得した後、発明イ及び発明ロについて、日本国の特許庁に、特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う特許出願Cをしたいと考えている。
 X会社が特許出願Aに基づく国内優先権の主張を伴う特許出願Cをすることについて仮専用実施権Bを有する乙の承諾が必要であるか、その根拠となる規定を明示して説明し、あわせて、その規定の趣旨についても説明せよ。



2024年5月22日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利

2024-05-22 03:15:30 | Weblog
2024年5月22日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利


 X会社は、東京都において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。
 Y会社は、大阪市において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。
 X会社の技術研究所に勤務している甲と、Y会社の技術研究所に勤務している乙が、共同で研究をした結果、靴の発明イを共同で完成した。靴の発明イは、X会社の職務発明に該当し、かつ、Y会社の職務発明にも該当する。X会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがあり、Y会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
 X会社が甲から靴の発明イに係る特許を受ける権利の持分を取得するときは乙の同意が必要であるか、Y会社が乙から靴の発明イに係る特許を受ける権利の持分を取得するときは甲の同意が必要であるか。







2024年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利

2024-05-21 22:23:03 | Weblog
2024年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利


 X会社は、東京都において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。X会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成した。靴の発明イは、X会社の職務発明である。X会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
 甲は、靴の発明イを完成した後、靴の発明イについての特許を受ける権利をX会社と競争関係にあるY会社に譲渡した。
 その10日後に、Y会社が靴の発明イについて特許出願Bをし、その10日後に、X会社が靴の発明イについて特許出願Aをした。
 特許出願A及び特許出願Bは、いずれも方式的要件は満たしているものとする。
 靴の発明イについての特許を受ける権利は、X会社に帰属するか、Y会社に帰属するか。



2024年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利

2024-05-20 00:36:45 | Weblog
2024年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについての特許を受ける権利をX会社に譲渡した。
 その直後、甲は、靴の発明イについての特許を受ける権利をY会社にも譲渡した。
 その10日後に、Y会社が靴の発明イについて特許出願Bをし、その10日後に、X会社が靴の発明イについて特許出願Aをした。
 特許出願A及び特許出願Bは、いずれも方式的要件は満たしているものとする。
 靴の発明イについての特許を受ける権利は、X会社に帰属するか、Y会社に帰属するか。
 ただし、発明イは、職務発明ではないものとする。



2024年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利

2024-05-20 00:33:34 | Weblog
2024年5月20日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利


 甲は、靴の発明イを独自に完成したので、靴の発明イについての特許を受ける権利をX会社に譲渡した。
 その直後、甲が靴の発明イについて特許出願Aをし、その10日後に、X会社が靴の発明イについて特許出願Bをした。
 特許出願A及び特許出願Bは、いずれも方式的要件は満たしているものとする。
 X会社の特許出願Bは、特許を受ける権利を有する者の特許出願に該当しないとして、特許法第49条第7号(冒認出願)の拒絶理由に該当することがあるか。
 ただし、発明イは、職務発明ではないものとする。





2024年5月18日 弁理士試験 代々木塾 明日は短答試験日

2024-05-18 03:03:22 | Weblog
2024年5月18日 弁理士試験 代々木塾 明日は短答試験日


いよいよ明日(5月19日)は、弁理士試験・短答試験の試験日です。


39点を越える得点が必要であると思います。


特実法で、14点以上を取れれば、合格できる可能性が高くなると思います。


60問の中には、難しい問題もありますが、短時間で解答できる易しい問題もあります。


易しい問題は、確実に得点する必要があります。


問題文が長文であると、解答するのに物理的に時間を要します。


難しい問題は飛ばして、易しい問題からどんどん解答するのも、制限時間の関係から有力な方法であると思います。


前半で時間を使いすぎると、後半が苦しくなります。


時間配分には、十分に注意する必要があります。


最後は、諦めないという根性が威力を発揮します。


短答試験に合格して、論文試験が受けられるよう、がんばりましょう。



2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 前置審査

2024-05-17 07:36:39 | Weblog
2024年5月17日 弁理士試験 代々木塾 特許法 前置審査


問題


 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法第17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。


解答


 第百六十三条
1 第四十八条、第五十三条及び第五十四条の規定は、前条の規定による審査に準用する。この場合において、第五十三条第一項中「第十七条の二第一項第一号又は第三号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあつては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。


 特許法163条1項により、前置審査においては、拒絶査定不服審判の請求前にした補正を決定をもって却下することはできない。


 前置審査において、拒絶査定不服審判の請求前にされた補正が、特許法17条の2第4項の規定(いわゆる技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止)に違反しているものと認められたときであっても、審査官は、決定をもってその補正を却下することはできない。


 よって、本問の記載は、不適切である。