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堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月31日 弁理士試験 代々木塾 特許出願

2024-05-31 15:50:06 | Weblog
2024年5月31日 弁理士試験 代々木塾 特許出願


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。
 特許出願Aの願書に添付した明細書について、その一部の記載が欠けているときは、特許出願Aの取扱いはどうなるか、X会社の対応を含めて、説明せよ。
 ただし、特許出願Aは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際特許出願でもないものとする。





代々木塾の講座案内

2024-05-30 04:01:41 | Weblog
弁理士試験受験生様
代々木塾の講座案内です。

2025短答条文解析講座
2025短答演習基礎講座
2025論文講義基礎講座
2025論文演習基礎講座
のお申込みページをHPの講座案内にアップしました。

各講座ごとにお申込みができます。



2024年5月30日 弁理士試験 代々木塾 特許出願

2024-05-30 04:00:48 | Weblog
2024年5月30日 弁理士試験 代々木塾 特許出願


 特許法第38条の3第1項により、願書に明細書及び必要な図面を添付することなく、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願Aをする場合において、特許出願人であるX会社がしなければならない手続と特許庁の取り扱いについて説明せよ。
 ただし、X会社は、さいたま市において設立された会社である。
 また、特許出願Aは、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。



2024年5月30日 弁理士試験 代々木塾 特許出願

2024-05-30 03:58:11 | Weblog
2024年5月30日 弁理士試験 代々木塾 特許出願


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。
 特許出願Aの願書には、特許請求の範囲と図面と要約書が添付されていたが、明細書が添付されていなかった。
 この場合、特許出願Aの取扱いはどうなるか、X会社の対応を含めて、説明せよ。
 ただし、特許出願Aは、特許法第38条の3第1項の先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願でもなく、分割又は変更に係るものでもなく、実用新案登録に基づく特許出願でもなく、外国語書面出願でもなく、国際出願でもなく、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。



2024年5月28日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権

2024-05-28 06:30:29 | Weblog
2024年5月28日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 その後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、靴の製造販売を事業としているY会社に仮通常実施権Bを許諾した。Y会社は、大阪市において設立された会社である。
 その後、特許出願Aの出願人がX会社から靴の製造販売を事業としているW会社に変更された。W会社は、横浜市において設立された会社である。
 その後、W会社は、特許出願Aについて、補正をすることなく、特許権の設定の登録を受けた。
 その後、Y会社は、業として靴の特許発明イを実施することができるか。





★2025論文短答入門コース(通信)

2024-05-27 12:16:05 | Weblog
弁理士試験受験生様
代々木塾の講座案内です。

★2025論文短答入門コース(通信)

2024年5月~2024年12月

基礎からやり直したい方にお勧めのコースです。

コース料金
158,400円(税込み)

下記の4つの講座が含まれます。
2025論文講義基礎講座(通信) 全30回
2025論文演習基礎講座(通信) 全30回
2025短答条文解析講座(通信) 全30回
2025短答演習基礎講座(通信) 全30回



2024年5月27日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権

2024-05-27 12:15:09 | Weblog
2024年5月27日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の考案イを独自に完成したので、X会社は、甲から考案イについての実用新案登録を受ける権利を取得した後、靴の考案イについて日本国の特許庁に実用新案登録出願Aをした。実用新案登録出願Aは、方式的要件及び基礎的要件を満たしているものとする。
 実用新案登録出願Aの日後、X会社は、実用新案登録出願Aに係る実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮通常実施権Bを許諾した。
 その日後、X会社は実用新案登録出願Aを特許出願Cに変更した。
 その日後、X会社は、特許出願Cについて、補正をすることなく、特許権の設定の登録を受けた。
 その日後、Y会社は、業として特許発明イを実施することができるか。
 ただし、特許出願Cは、変更の要件を満たしているものとする。



2024年5月26日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権

2024-05-26 03:48:25 | Weblog
2024年5月26日 弁理士試験 代々木塾 仮通常実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イと靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イと発明ロについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イと靴の発明ロについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には靴の発明イと靴の発明ロが記載され、特許請求の範囲の請求項1には靴の発明イが記載され、請求項2には靴の発明ロが記載されている。
 特許出願Aの日後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮通常実施権Bを許諾した。
 その日後、X会社は、特許出願Aを分割して靴の発明ロについて新たな特許出願Cをし、分割と同時にもとの特許出願Aについて請求項2を削除する補正Dをした。
 その日後、X会社は分割に係る特許出願Cについて、補正をすることな く、特許権の設定の登録を受けた。
 その日後、Y会社は、業として靴の発明ロを実施することができるか。
 ただし、特許出願Cは、分割の要件を満たしているものとする。





2024年5月26日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権

2024-05-26 03:46:09 | Weblog
2024年5月26日 弁理士試験 代々木塾 仮専用実施権


 東京都において設立されたX会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イと靴の発明ロを独自に完成したので、X会社は、甲から発明イと発明ロについての特許を受ける権利を取得した後、靴の発明イと靴の発明ロについて日本国の特許庁に特許出願Aをした。特許出願Aは、方式的要件を満たしているものとする。
 特許出願Aの願書に最初に添付した明細書には靴の発明イと靴の発明ロが記載され、特許請求の範囲の請求項1には靴の発明イが記載され、請求項2には靴の発明ロが記載されている。
 特許出願Aの日後、X会社は、特許出願Aに係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、範囲を制限することなく、大阪市において設立されたY会社に仮専用実施権Bを設定し、その登録がされた。
 その日後、X会社は、特許出願Aを分割して発明ロについて新たな特許出願Cをし、分割と同時にもとの特許出願Aの請求項2を削除する補正Dをした。
 その日後、X会社は、分割に係る新たな特許出願Cについて、補正をすることなく、特許権の設定の登録を受けた。
 その日後、Y会社は、業として靴の発明ロを実施することができるか。
 ただし、特許出願Cは、分割の要件を満たしているものとする。