今日6月2日から、運転免許制度に「中型自動車」という区分が加わりました。
以下のいずれかに該当する自動車を運転するには「中型自動車運転免許」が必要となります。
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
ただし、6月1日現在「普通自動車運転免許」を所持している人は、
「8t未満限定の中型自動車運転免許」に読み替えられますので、
実質的に変わりません。
また、従来は「大型自動車」の区分に入っていた、
・車両総重量8トン以上11トン未満
・最大積載量5トン以上6.5トン未満
・乗車定員11人以上29人以下
の中型自動車は、新制度では「特定中型自動車」と定義され、
道路標識で「大型自動車等通行止」といった場合の「等」に含まれることになります。
これも実質的に従来と変わりません。
詳細は各都道府県警察のサイトをご覧ください。
以下のいずれかに該当する自動車を運転するには「中型自動車運転免許」が必要となります。
・車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
・最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
・乗車定員が11人以上29人以下のもの
ただし、6月1日現在「普通自動車運転免許」を所持している人は、
「8t未満限定の中型自動車運転免許」に読み替えられますので、
実質的に変わりません。
また、従来は「大型自動車」の区分に入っていた、
・車両総重量8トン以上11トン未満
・最大積載量5トン以上6.5トン未満
・乗車定員11人以上29人以下
の中型自動車は、新制度では「特定中型自動車」と定義され、
道路標識で「大型自動車等通行止」といった場合の「等」に含まれることになります。
これも実質的に従来と変わりません。
詳細は各都道府県警察のサイトをご覧ください。