Pilot-Kの「前見て加速!」

自動車運転に関するアドバイス・感想等を書いていきます。※偶数日更新(原則)

その教習所、技能試験免除になりますか?

2018-10-14 09:59:14 | Weblog

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世間一般的には、「自動車教習所」と聞けば、
公安委員会から指定を受けている、いわゆる「公認教習所」のことだと思うでしょう。
しかし、「自動車教習所」を名乗っていても、
公安委員会から指定を受けていない教習所(「非公認教習所」と呼ばれる)も
多数存在するので、注意が必要です。

非公認教習所では、
試験場での技能試験に相当する「技能検定」が実施できません。
そのため、そこに通っている教習生が免許を取得するには、
学科試験だけでなく、技能試験も、試験場で受験する必要があります。
(もちろん、受験するだけでなく“合格”しなければなりません)

しかし、このことを入校希望者に正しく伝えていない非公認教習所も
まだ見受けられるようです。
さすがに「技能試験が免除になる」と嘘をつくことは無いと思いますが、
詳しく説明しなかったり、
お客さんの無知に乗じて別の言い方をしたりして、
それを理解しないまま入校する教習生が少なからずいるのは事実です。
数年前に当局の指導が入って、一時期は改善されたようですが、
今でも、たまにそんな話を耳にすることがあります。

パイロットアカデミーも公認教習所ではありませんが、
「試験場で受験しなければならない」ことは真っ先に説明しています。
そして、そのシステムを理解していただいた方だけをお客さんとして迎えています。
お互い商売ですから営業は一生懸命やるべきと思いますが、
フェアな競争を心掛けたいものです。


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