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免許制度はいくつかの変遷を経てきましたが、
平成19年6月から、従来の「普通免許」と「大型免許」の間に、
「中型免許」が新設されました。
それまでに(当時の)「普通免許」を所持していた人は、
これにより「中型免許」に読み替えられましたが、
「中型車(8t)に限る」という条件が付されています。
ついでに言うと、
「大型免許」を所持している人は自動的に中型車も運転できるのですが、
「8t限定付きの中型免許」も併記されています。
これも、やはり「旧制度の普通免許」に相当する位置づけだからなのでしょう。
ところで、この条件が目障りなのか、
「8t限定」を解除したいという人もいるようです。
でも、それは、あまりお奨めしません。
と言うのも、
「限定無し中型免許」は深視力検査等の適性基準が厳しいため、
将来的に視力が落ちたりしたら、「8t限定付き」に戻ることができなくなり、
「新制度の普通免許」(4tトラックに乗れない)になってしまうからです。
また、
限定解除の審査に使う車は7tトラック(昔の大型免許の使用車両)で、
しかも、場内コースでは「大型仮免許」と同じ課題を課せられます。
だったら、いっそ「8t限定」を残したまま、
「大型免許」を取ったほうがいいのではないでしょうか。
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