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生活保護Q&AⅡ

2012-09-04 23:44:31 | 貧困と社会

生活保護をめぐり週刊誌のキャーベーンが相次いでいます。『PRESIDENT2012年7月2日号』(株式会社 プレジデント社)は、足立区の生活保護をめぐって、『374億円<420億円 -税収より高い「生活保護費」』との見出しで、「同区の直近の生活保護費も420億円で、区民税収374億円を超す。受給者は約2万5000人で、都内23区では最も多い。」との記事を掲載しました。

また、『SankeiBiz7月22日号』も同趣旨の記事を掲載しました。この記事をきっかけに、足立区の生活保護をめぐってインターネットで議論がされています。

「区民税収がすべて生活保護費に使われている」ことはありません

 これらの記事は、あたかも、区民税収で生活保護費が支出されているような誤解を与えます。生活保護法第75条は「国は、政令の定めるところにより、市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3を負担しなければならない。」と明記しています。

足立区の平成22年度決算では、生活保護費420億円のうち308億円は国の負担です。残りの4分1のうち住宅喪失者の東京都負担分と返還金を引いた97億7000万円が足立区の一般財政からの持ち出しになります。

しかし、足立区の歳入のうち、特別区税特別区財政調整交付金(東京都からの足立区への交付金)ですが、特別区財政調整交付金の額を決めるときに、生活保護費は「基準財政需要額」の計算の根拠に含まれます。

生活保護は足立区に義務づけられた事務ですから、国や東京都は十分な財源保障を行う責任があります。特別区財政調整交付金の適切な算定方法を採ることで足立区の「持ち出し」問題は十分に解決をすることができます。