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CU足立ってなあにーひとりでも入れる労働組合

2011-09-04 22:32:50 | 労働・雇用

CU(コミュニティユニオン)足立が結成されました。パート、アルバイト、契約社員、派遣社員のみなさい。突然の解雇宣言、サービス残業、休みが取れないなど悩みを抱えていませんか。そうしたあなたの悩みを解決する労働組合です。

クビだと言われたらはっきりNO!
1、「合理的な理由」のない解雇は無効です。
2、国籍・信条・性別・社会的身分を理由とする解雇は無効です。
3、業務上のケガや病気療養中、または女性の産前産後の休暇中、出勤し始めて30日間は解雇はできません。
4、リストラ(整理解雇)は、要件を満たさない解雇は認められません。

派遣労働者の場合は
1、偽装請負や偽装派遣に注意
2、派遣先から中途解雇されても、派遣元は解雇することはできません。
3、有期契約の悪止めは、契約更新を繰り返している場合、正当な理由が必要です(「契約期間満了」は理由になりません)。
4、派遣労働者でも、残業手当、有給休暇、育児休暇など労働基準法で守られている権利は適用されます。
5、派遣労働者でも、要件を満た廿ぱ会社には雇用保険や社会保険・厚生年金への義務があります。

「サービス残業」は違法です

1、労働時間は1日8時間以内、週40時間以内と定められています。時間外や休日出勤の場合、使用者は割増賃金を支払わなければなりません。
2、時間外労働の割増賃金の割増率は25%以上です。休日労働の割増率は35%以上です。
3、深夜労働の割増率は25%以上です。 平日深夜残業は50%以上、休日残業・休日深夜残業は60%以上です。

年休はいつでも自由に取れます

1、使用者は、6ヶ月以上勤続し、全労働日の8割以上勤務した労働者に対し、最低10日間の年次有給休暇を付与しなくてはなりません。
2、年次有給休暇は、いつでも自由に請求できます。
3、年次有給休暇は、その年の未消化分を翌年に綴り越すことができます。

こうしたことは日本の法律(労働基準法等)で定められていますが、実際には多くの職場で守られていません。そうしたあなたの悩みを解決するために作られたのか、コミュニティユニオンCU足立です。


こうして組合に入って助けられました

事例1 2年半も勤めた派罰先から突然、契約更新拒否されてしまいましたが、組合に入って交渉した結果、派遣先が決まるまでの休業補償を100%をしてもらい、今でも働き続けることができました。

事例2 上司から「北海道への転勤か、退職か」を迫られ、組合に加入して交渉しました。会社は退職強要を撤回し、内部異動になりました。退職したら妻と幼い子ども二人抱えて路頭に迷うところでした。

事例3 職場の上司にいじめられ、悔しくてもうやめようかと思いましたが、労働組合に加入したら、すぐ会社と交渉してくれ、今ではいじめもなくなリ元気で働いています。それを知って、同じ職場で働くパートの人も組合に加入してくれました。