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南斗屋のブログ

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寛政12年10月下旬・伊能忠敬測量日記・蝦夷地測量編 (完結)

2022年11月02日 | 伊能忠敬測量日記
寛政12年10月下旬・伊能忠敬測量日記・蝦夷地測量編

寛政12年10月22日(1800年)
朝六つ(午前6時)過ぎから夜まで、蝦夷御掛である松平信濃守様ほか11名へ帰府届を提出した。道中足が痛くなり、雇駕籠で回り、夜五つ(午後8時)頃家に戻った(駕籠料900銅)。
#伊能忠敬 #測量日記

(帰府届)
私儀、蝦夷地測量の件、御用が済みまして昨21日に帰着仕りましたので、お届けいたします。
津田山城守知行所下総国佐原村元百姓
  浪人 伊能勘解由
十月廿二日
この書付を次の方々へ差し出して回覧した。
松平信濃守(木挽町、築地)
以下11名略
#伊能忠敬 #測量日記
(コメント)
前日昼過ぎに蝦夷地からの長旅を終えて深川の自宅に戻った忠敬ですが、本日は一日かけて役人に挨拶廻り。帰着した旨の届けを蝦夷地担当の役人等関係者に提出しました。江戸に戻って気が緩んだのか、道中足が痛くなり、雇駕籠を使っています。
⇒松平信濃守以下11名についてはブログ参照

伊能忠敬の帰府届・寛政12年10月22日 - 弁護士TKのブログ

〈はじめに〉伊能忠敬は蝦夷地測量を行い寛政12年10月21日に無事江戸に到着。翌22日には早朝から一日かけて帰府届を蝦夷地担当の役人に提出しています。掛りトップの松平信...

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寛政12年10月23日(1800年)
浅草の天文台(司天台)に行く。
#伊能忠敬 #測量日記
(コメント)
浅草にあった天文台(原文:浅草司天台)は天文方の役所でもあります。天文方トップは、師匠の高橋至時。忠敬は昨日は終日役人に挨拶回りでしたから、江戸到着3日目にしてゆっくりと師匠らと話しができました。幕府の役人三橋藤右衛門から依頼されたレポートの添削も受けたことと思われます。

寛政12年10月24日(1800年)
(編集より)本日、伊能忠敬先生は休筆です。幕府の役人三橋藤右衛門から依頼されたレポートの清書をしていると思われます。
#伊能忠敬 #測量日記

三橋藤右衛門、蝦夷地測量旅行中の伊能忠敬に天文の来歴のレポートを課す - 弁護士TKのブログ

【三橋藤右衛門、蝦夷地測量旅行中の伊能忠敬に天文の来歴のレポートを課す】(はじめに)今回紹介する書簡は、寛政12年(1800年)の9月4日付測量...

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寛政12年10月25日(1800年)
三橋藤右衛門様に蝦夷旅行中書くように仰せつけられた天文来歴の書付を本日お渡しした。
#伊能忠敬 #測量日記
(コメント)
三橋藤右衛門(三橋成方)は蝦夷地取締御用掛(現代風にいえば北海道開発庁の幹部?)。勉強熱心なのか、蝦夷地測量中の忠敬にレポート提出を要求し、忠敬は復路でレポート作成に追われるということがありました。江戸到着4日目で無事宿題を果たした忠敬でした。


三橋藤右衛門に提出したレポートは測量日記に書き写されており、どのようなレポートだったのかを作成したかが分かります(一部の現代訳につきブログ参照)。それにしても忠敬はマメです。

日本の暦学(伊能忠敬から三橋藤右衛門へのレポート) - 弁護士TKのブログ

(はじめに)伊能忠敬は蝦夷地に測量旅行を行いましたが、蝦夷から江戸に帰る際に、幕府の蝦夷地取締御用係の三橋藤右衛門(成方)から、世界及び...

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寛政12年10月26日(1800年)
(編集より)本日、伊能忠敬先生は休筆です。
#伊能忠敬 #測量日記

寛政12年10月27日(1800年)
御領主(津田)様は蝦夷地のことを以前からお聞きになりたいというご意向をもっておられたところ、本日「明日来るように」との仰せがあった。
#伊能忠敬 #測量日記
(コメント)
忠敬が「御領主様」と書いているのは、忠敬が住んでいた下総国佐原村(現千葉県香取市)を知行していた津田山城守のことです。忠敬は隠居しており「元百姓で浪人」の身分ですが、津田公のバックアップも受けていたようです。

寛政12年10月28日(1800年)
御領主(津田)様に参上し、蝦夷地のことにつき数刻にわたって申し上げた。三橋(藤右衛門)様に差し上げた書付を松平信濃守様にもご覧いただくように、津田様にお願い申し上げた(もっとも、このことは御領主津田様から内意のあったことである)。
#伊能忠敬 #測量日記
(コメント)
伊能忠敬は、佐原の領主津田公から呼び出しを受けて津田公宅に参上し、蝦夷地のことをレクチャーしました。三橋藤右衛門様に差し上げた書付というのは、暦の来歴を旅の中で書き上げたものです(10月25日条)。これを三橋と同様蝦夷地担当役人の松平信濃守様にもご覧いただくというのが、津田公の狙いでもあるようです。

測量日記(蝦夷地測量編)はまだ続くのですが、毎日記されているものではないので、これにて伊能忠敬測量日記・蝦夷地測量編は終わりとなります。




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個人情報保護法の本人への周知義務と体制の整備

2022年11月01日 | 法律事務所(弁護士)の経営
〈本人への周知義務〉
個人情報取扱業者は、保有個人データに関する事項について本人に周知する義務があります。
具体的には次の情報を本人の知りうる状態(ホームページへの掲載も可)に置かなければならないものとされています(個人情報保護法32条1項)。
①個人情報取扱事業者の氏名(名称)、住所
②すべての保有個人データの利用目的
③保有個人データの利用目的の通知の求め又は開示などの請求に応じる手続きや手数料の額
④保有個人データの安全管理のために講じた措置
⑤保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先


次のような記載例がガイドラインに掲載されています。
(基本方針の策定)
 個人データの適正な取り扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」「質問及び苦情処理の窓口等」についての基本方針を策定
(個人データの取り扱いに係る規律の整備)
 個人データの取得、利用、保存等を行う場合の基本的な取扱方法を整備
(組織的安全管理措置)
 整備した取り扱い方法に従って個人データが取り扱われていることを責任者が確認
(人的安全管理措置)
・個人データの取扱いに関する留意事項について、従業員に定期的な研修を実施
・個人データについての秘密保持に関する時効を就業規則に記載
(物理的安全管理措置)
・個人データを取り扱うことのできる従業者及び本人以外が容易に個人データを閲覧できないような措置を実施
・個人データを取り扱う聞き、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施
(技術的安全管理措置)
・個人データを取り扱うことのできる機器及び当該機器を取り扱う従業者を明確化し、個人データへの不要なアクセスを防止
・個人データを取り扱う機器を外部からの不正アクセス又は不正ソフトウエアから保護する仕組みを導入
(外的環境の把握)
 個人データを保管しているA国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で安全管理措置を実施

〈体制の整備〉
 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならず、苦情の処理にあたっては、苦情処理窓口の設置や苦情処理の手順を定める等必要な体制の整備に努めなければなりません(個人情報保護法40条)。 この規定に関し、ガイドラインではプライバシーポリシーについて次のようなコメントをしています。
「本人との信頼関係を構築し事業活動に対する社会の信頼を確保するためには、プライバシーポリシーやプライバシーステートメント等といわれる個人情報保護を推進する上での考え方や方針を策定し、それをホームページへの掲載等によって子表紙、あらかじめ対外的にわかりやすく説明することが重要である。また、委託の有無、委託する事務の内容を明らかにするなど委託処理の透明化を図ることも重要である。」

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