南斗屋のブログ

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略式罰金とはどのような手続か

2005年11月29日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 検察官が被疑者を略式裁判で罰金にしようとする場合、被疑者の同意をとらなければならないことになっています。
 これは罰金にするということは有罪が前提なわけで、有罪か無罪かを争っている被疑者は略式裁判の手続に乗せるのは適当でないからです。
 被疑者が略式裁判に同意すれば、検察官は、被疑者を簡易裁判所に起訴します。同時に証拠を提出します。
 このとき検察官の手元にある証拠を整理している暇がないため、検察官は手持ち証拠を全部簡易裁判所に提出しているようです。
 また、検察官は「科刑意見」を裁判官に提出します。これは正式裁判では「求刑」にあたるもので、”このくらいの罰金が相当である”という検察官の意見です。
 裁判官は、これらを検討したうえで、
1 罰金が相当であると判断した場合→罰金の命令を出す
2 罰金が相当でないと判断した場合→正式裁判が相当であるとの決定をだす
こととなります。
 つまり、検察官が略式罰金を請求しても、裁判官の権限で、正式裁判のルートに乗せることは可能なわけです。
 もっとも、圧倒的多数の事案は、「1」の処理=罰金命令で決着してしまいますが。
 これらの手続では、被害者は正式な地位を与えられていません。
 検察官が略式裁判を請求しようとしても、そのことを被害者が通知される権利もありませんし、正式に意見をいう場もありません。
 簡易裁判所の裁判においてもそうです。
 ですから、被害者としては、頻繁に検察官に問い合わせし、正式裁判を望む場合は略式裁判をしないように検察官に意見書を提出するなどの行動をしておかないといけないことになります。



 
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