業務上過失傷害事件や業務上過失致死事件などで被疑者が検挙された場合の刑事事件の流れは、
警察が事件を探知→警察で捜査
→検察に事件を送致→検察で捜査
→検察が起訴・不起訴を決定
となります。
起訴・不起訴を決定するのは唯一検察官だけであり、その意味で検察官の権限は絶大なものがあります。
検察官が起訴・不起訴をどのように決めるのかというと、まず、
”犯罪自体を裁判所で立証できるだけの証拠があるのかどうか”
ということを最重要視します。
裁判は、証拠によって証明することになっていますので、証拠がないか不足していれば不起訴方向にいかざるをえません。
つまり、
十分な証拠がある→起訴
十分な証拠がないあるいは不足→不起訴
となります。
業務上過失傷害・致死事件の場合で、もっとも問題になるのは、「過失」があるのか否かということです。
例えば、死亡事故の場合で、被疑者側が青色を主張しているというケースなどは非常に過失の認定が難しいケースです。
というのは、信号が何色であったかについては、基本的には目撃証言に頼るほかはなく、上記のようなケースで被疑者以外に目撃者がいないときは、被疑者の主張を覆すことができないという理由から、検察官が不起訴にする場合があるからです。
警察が事件を探知→警察で捜査
→検察に事件を送致→検察で捜査
→検察が起訴・不起訴を決定
となります。
起訴・不起訴を決定するのは唯一検察官だけであり、その意味で検察官の権限は絶大なものがあります。
検察官が起訴・不起訴をどのように決めるのかというと、まず、
”犯罪自体を裁判所で立証できるだけの証拠があるのかどうか”
ということを最重要視します。
裁判は、証拠によって証明することになっていますので、証拠がないか不足していれば不起訴方向にいかざるをえません。
つまり、
十分な証拠がある→起訴
十分な証拠がないあるいは不足→不起訴
となります。
業務上過失傷害・致死事件の場合で、もっとも問題になるのは、「過失」があるのか否かということです。
例えば、死亡事故の場合で、被疑者側が青色を主張しているというケースなどは非常に過失の認定が難しいケースです。
というのは、信号が何色であったかについては、基本的には目撃証言に頼るほかはなく、上記のようなケースで被疑者以外に目撃者がいないときは、被疑者の主張を覆すことができないという理由から、検察官が不起訴にする場合があるからです。