南斗屋のブログ

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高次脳機能障害と認定されるためには 4

2006年05月03日 | 高次脳機能障害
第3の要件は、
 画像所見があること
です。
 画像というのはCTとかMRIのようなものをいいます。

 自賠責の基準ですと、
「 画像所見として、急性期における何らかの異常所見、または、慢性期にかけての局所的な脳萎縮とくに脳室拡大の進行。
 急性期は脳内の点状出血、脳室内出血、くも膜下出血であり、慢性期は事故後の画像と比較して限局性またはびまん性の脳萎縮または脳室拡大。」
となっております。
 
 画像に異常所見があるのかどうかは、医師が後遺症診断書などに記載した異常所見をもとにすることが通常であろうと思います。

最後に第4の要件ですが、これは「数ヶ月経ってから症状が出た場合は、交通事故による高次脳機能障害とは扱わないですよ」ということです。
通常自賠責では、交通事故にあってから後遺症診断書が出るまでの間の診断書を提出させていますので、そこに高次脳機能障害の症状が記載されていれば、この要件はクリアーできると思います。

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