この「共同提言」というのは、東京・大阪・名古屋の3地方裁判所民事交通部が出した
「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」(判例タイムズ1014号62ページ)
です。
交通専門部があるのは、上記の3つの地方裁判所しかありません(他の裁判所では一般の事件を扱う部署が交通事故事件も扱っています)。
つまり、交通事故を専門的に扱う地裁の裁判官が出した提言であることに意味があるわけです。
ここで、逸失利益の男女格差の問題を、
「是正の必要性及びその可否について多くの検討すべき要素があり、直ちに解決することは困難であり、徐々にその問題の解消に努めてゆくこととしたい」
と述べ、解消の方向性を打ち出しています。
(続)
「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」(判例タイムズ1014号62ページ)
です。
交通専門部があるのは、上記の3つの地方裁判所しかありません(他の裁判所では一般の事件を扱う部署が交通事故事件も扱っています)。
つまり、交通事故を専門的に扱う地裁の裁判官が出した提言であることに意味があるわけです。
ここで、逸失利益の男女格差の問題を、
「是正の必要性及びその可否について多くの検討すべき要素があり、直ちに解決することは困難であり、徐々にその問題の解消に努めてゆくこととしたい」
と述べ、解消の方向性を打ち出しています。
(続)