では、どのような場合に例外が認められるのかというと
ア) 本人の特別の努力
最高裁判例に沿って言いますと、
「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」
イ) 不利益取り扱いのおそれ
最高裁判例に沿って言いますと、
「労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」
があれば、逸失利益を認めるとしてます。
「本人の特別の努力」も「不利益取り扱いのおそれ」も被害者本人側の事情ですし、このような例外的な場合は逸失利益を認めましょうというのが最高裁の立場なので、被害者側が証拠を提出して証明していかなければなりません。
このように、後遺症があれば、それだけで逸失利益を認めるということにもなっていませんし、収入の減少がないからといって、逸失利益が認められないというわけでもありません。
今まで述べてきたような最高裁判例のガイドラインにそって、個別ケースごとに証明を重ねていくことが必要になるのです。
なお、この最高裁にご興味のある方は、以下の最高裁判例なので、参考までにあげておきます。
最高裁三小判昭和56.12.22(民集35.9.1350,判例解説民事篇昭和56年度843頁)
ア) 本人の特別の努力
最高裁判例に沿って言いますと、
「事故の前後を通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合」
イ) 不利益取り扱いのおそれ
最高裁判例に沿って言いますと、
「労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職等に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合」
があれば、逸失利益を認めるとしてます。
「本人の特別の努力」も「不利益取り扱いのおそれ」も被害者本人側の事情ですし、このような例外的な場合は逸失利益を認めましょうというのが最高裁の立場なので、被害者側が証拠を提出して証明していかなければなりません。
このように、後遺症があれば、それだけで逸失利益を認めるということにもなっていませんし、収入の減少がないからといって、逸失利益が認められないというわけでもありません。
今まで述べてきたような最高裁判例のガイドラインにそって、個別ケースごとに証明を重ねていくことが必要になるのです。
なお、この最高裁にご興味のある方は、以下の最高裁判例なので、参考までにあげておきます。
最高裁三小判昭和56.12.22(民集35.9.1350,判例解説民事篇昭和56年度843頁)