実際に私が担当した事件で、裁判所が認定した介護料は以下のようなものでした。
1 入院付添費 日額7000円
2 退院した後自宅での介護費用(症状固定前) 日額1万円
3 将来の付添費
・近親者が67歳まで 日額1万6000円(近親者日額1万円+職業介護日額6000円)
・近親者が67歳以降 日額1万8000円(職業介護費用として)
以下、このケースに沿って説明をしていきます。
このケースの場合、症状固定前に入院していた時期と自宅での介護がされていた時期とがあり、それぞれについて介護状況が違いましたので、そこを分けて請求しました。
すでに述べたように入院中の場合は、症状が重篤である一方、看護士が看護にあたっているわけですから、近親者の負担は減るだろうと裁判官は考えるからです。
入院付添費については、日額6500円が赤い本の基準ですが、本件では日額7000円であり、基準よりも(500円だけですが)上回った金額を認定しています。
裁判所は、「病院は一応完全看護体制であるが、実際には、原告の重篤な容態やリハビリを要する事情などからすれば家族の補助が必要であること、入院期間中介護者が毎日交代で付き添いをしていたこと」を認定し、日額7000円を認定しました。
(続)
1 入院付添費 日額7000円
2 退院した後自宅での介護費用(症状固定前) 日額1万円
3 将来の付添費
・近親者が67歳まで 日額1万6000円(近親者日額1万円+職業介護日額6000円)
・近親者が67歳以降 日額1万8000円(職業介護費用として)
以下、このケースに沿って説明をしていきます。
このケースの場合、症状固定前に入院していた時期と自宅での介護がされていた時期とがあり、それぞれについて介護状況が違いましたので、そこを分けて請求しました。
すでに述べたように入院中の場合は、症状が重篤である一方、看護士が看護にあたっているわけですから、近親者の負担は減るだろうと裁判官は考えるからです。
入院付添費については、日額6500円が赤い本の基準ですが、本件では日額7000円であり、基準よりも(500円だけですが)上回った金額を認定しています。
裁判所は、「病院は一応完全看護体制であるが、実際には、原告の重篤な容態やリハビリを要する事情などからすれば家族の補助が必要であること、入院期間中介護者が毎日交代で付き添いをしていたこと」を認定し、日額7000円を認定しました。
(続)