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和解事例、1541から1544

2019年08月13日 | 原子力損害

2019年8月2日、原子力損害賠償紛争解決センター(原発ADR)から和解事例が公表されました(和解事例1531から和解事例1544まで)。今回は、1541から1544までの和解事例を紹介いたします。
 1541は帰還困難区域(大熊町)での墓の移転費用に関するもの、1542は生命身体的損害(通院慰謝料及び通院交通費)と生活費用増加に関するもの、154、1544は居住制限区域(浪江町)の日常生活阻害慰謝料の増額等に関するものです。

和解事例(1541)
帰還困難区域(大熊町)に居住し、同町内に墓を有していた申立人らの墓の移転費用について、墓建立当時の金額を参考に算定した原発事故当時の墓の価値相当額及び移転に係る祭祀に関する費用相当額が賠償された事例(ただし、既払い金151万円は除く。)。

和解事例(1542)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人らについて、原発事故直後の生活費増加分等のほか、原発事故後に発症したじんましんと原発事故との間の因果関係を認め、平成28年12月分から平成30年4月分までの生命身体的損害(通院慰謝料及び通院交通費)が賠償された事例。

和解事例(1543)
居住制限区域(浪江町)から避難をした申立人ら(祖父、父、母、長男、長女及び二男)のうち、長女及び二男の日常生活阻害慰謝料(増額分)につき、父母及び長男との家族の別離を余儀なくされたことを考慮し、平成23年4月分から平成25年2月分までの期間につき月額3万円が賠償されたほか、平成25年4月に避難先が手狭となり新たな避難先に転居した際に負担した仲介手数料及び損害保険料並びに平成25年4月分から平成28年5月分まで月額15万円の家賃が賠償された事例。

和解事例(1544)
居住制限区域(浪江町)から避難した申立人の日常生活阻害慰謝料(増額分)について、妻及び子どもとの別離を余儀なくされた点を考慮して、平成23年3月分から同年8月分までの期間につき月額3万円が賠償された事例。

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