南斗屋のブログ

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保佐とは 5

2006年06月28日 | 高次脳機能障害
 前回は、保佐になったときのデメリットを説明しました。
 今回もデメリットのような話になりますが、見方によってはメリットになるという話です。

 保佐の審判を受けても、本人は日用品の購入等の日常生活に関する行為は、自由に出来ます。
しかし、重要な法律行為を本人単独で行う事ができなくなります。

 何回か引用している東京家裁の「成年後見申立ての手引」にまたおいで願うとしますが、この手引きでは、

 ”保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産及び自動車等の売買、自宅の増改築等)を、本人が単独で行う事ができなくなります。
保佐人は本人の利益を害するものでないか注意しながら、本人がしようとすることに同意したり、本人が既にしてしまったことを取り消す事を通して、本人を援助していきます。”

と書いてあります。
 これを読みますと、本人の行為が制限されるのだから、これはデメリットではないかと思うかもしれませんが、そうではなく、
 
「本人が一定の重要な行為をしても、あとで保佐人が取り消すことができる」
というメリットとしてとらえたほうがよいと思います。

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