前回は、保佐になったときのデメリットを説明しました。
今回もデメリットのような話になりますが、見方によってはメリットになるという話です。
保佐の審判を受けても、本人は日用品の購入等の日常生活に関する行為は、自由に出来ます。
しかし、重要な法律行為を本人単独で行う事ができなくなります。
何回か引用している東京家裁の「成年後見申立ての手引」にまたおいで願うとしますが、この手引きでは、
”保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産及び自動車等の売買、自宅の増改築等)を、本人が単独で行う事ができなくなります。
保佐人は本人の利益を害するものでないか注意しながら、本人がしようとすることに同意したり、本人が既にしてしまったことを取り消す事を通して、本人を援助していきます。”
と書いてあります。
これを読みますと、本人の行為が制限されるのだから、これはデメリットではないかと思うかもしれませんが、そうではなく、
「本人が一定の重要な行為をしても、あとで保佐人が取り消すことができる」
というメリットとしてとらえたほうがよいと思います。
今回もデメリットのような話になりますが、見方によってはメリットになるという話です。
保佐の審判を受けても、本人は日用品の購入等の日常生活に関する行為は、自由に出来ます。
しかし、重要な法律行為を本人単独で行う事ができなくなります。
何回か引用している東京家裁の「成年後見申立ての手引」にまたおいで願うとしますが、この手引きでは、
”保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な行為(金銭の貸借、不動産及び自動車等の売買、自宅の増改築等)を、本人が単独で行う事ができなくなります。
保佐人は本人の利益を害するものでないか注意しながら、本人がしようとすることに同意したり、本人が既にしてしまったことを取り消す事を通して、本人を援助していきます。”
と書いてあります。
これを読みますと、本人の行為が制限されるのだから、これはデメリットではないかと思うかもしれませんが、そうではなく、
「本人が一定の重要な行為をしても、あとで保佐人が取り消すことができる」
というメリットとしてとらえたほうがよいと思います。