被害者に後遺障害が残って、介護保険が使用できる状況にあると、加害者側の弁護士からは
「介護保険制度を利用すれば、高額な職業介護は不要である。」
との主張が出てくることがあります。
前回「将来の介護料」のところで紹介した、さいたま地裁平成18年10月18日判決(自保ジャーナル1675号2頁)でも、加害者側からそのような主張がなされましたが、この判決は、加害者側の主張を認めませんでした。
この判決は
「介護保険は障害者を保護するための制度であり、これを利用するかどうかは障害者側で選択する問題である。
今、介護保険を受けていない被害者に対して、加害者が介護保険の適用を受けられるから、職業介護を低額にすべきだということは、許されない。」
と、その理由を記載しています。
このように、介護保険の適用を受けられる場合は、将来の介護料をどう考えるかが微妙に関わってきます。
介護保険の制度、運用はどんどん変わっていくでしょうし、この観点からも将来の介護料がどう認定されていくか、注意が必要というべきでしょう。
「介護保険制度を利用すれば、高額な職業介護は不要である。」
との主張が出てくることがあります。
前回「将来の介護料」のところで紹介した、さいたま地裁平成18年10月18日判決(自保ジャーナル1675号2頁)でも、加害者側からそのような主張がなされましたが、この判決は、加害者側の主張を認めませんでした。
この判決は
「介護保険は障害者を保護するための制度であり、これを利用するかどうかは障害者側で選択する問題である。
今、介護保険を受けていない被害者に対して、加害者が介護保険の適用を受けられるから、職業介護を低額にすべきだということは、許されない。」
と、その理由を記載しています。
このように、介護保険の適用を受けられる場合は、将来の介護料をどう考えるかが微妙に関わってきます。
介護保険の制度、運用はどんどん変わっていくでしょうし、この観点からも将来の介護料がどう認定されていくか、注意が必要というべきでしょう。