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裁判所構成法を読む 第2編第1章  判検事任用準備及び資格

2023年12月09日 | 治罪法・裁判所構成法
公布:明治23年2月10日
施行:明治23年11月1日(上諭)

裁判所構成法を読む 第2編第1章 
判検事任用準備及び資格

第2編 裁判所及ビ檢事局ノ官吏
第1章 判事又ハ檢事ニ任ゼラルルニ必要ナル準備及ビ資格

#裁判所構成法
第57条 判事又ハ檢事ニ任ゼラルルニハ、第六十五條ニ掲ゲタル場合ヲ除キ、二囘ノ競争試驗ヲ經ルコトヲ要ス。
(コメント)
判検事に任ぜられる為には、二回試験を経なければならないのが原則である(例外として65条)。第一回試験に合格して、試補となり、実地修習をした後に第二回試験に臨むこととなる(58条2項、62条)。

#裁判所構成法
第58条 志願者前條ノ競争試驗ヲ受ケ得ルニ必要ナル資格、竝ビニ此ノ試験ニ關ル細則ハ、判事檢事登用試驗規則中ニ司法大臣之ヲ定ム。
2 第一囘試驗ニ及第シタル者ハ第二囘試驗ヲ受クルノ前試補トシテ裁判所及ビ檢事局ニ於テ三年間實地修習ヲ爲スコトヲ要ス
3 前項ノ修習ニ關ル細則モ亦試驗規則中ニ之ヲ定ム
(コメント)
・二回の競争試験や修習に関する細則は規則に委ねられる。判事検事登用試験規則が、明治24年5月15日司法省令第3号として制定された。
・試補の実地修習は裁判所及び検事局で行われ(弁護修習はない)、その期間は3年であった。

#裁判所構成法
第59条 司法大臣ハ、試補ノ行状罷免スルニ足レリト認ムルトキハ、何時ニテモ之ヲ罷免スルコトヲ得。此ノ罷免ニ關ル細則モ亦、試驗規則中ニ之ヲ定ム。
(コメント)
試補の罷免権を有するのは司法大臣である。なお、現行法では、司法修習生を罷免するのは最高裁である。

#裁判所構成法
第60条 一年以上修習ヲ爲シタル試補ハ、其ノ修習ヲ現ニ監督スル判事ノ命アルトキ、區裁判所ニ於テ、或ル司法事務ヲ取扱フコトヲ得。
2 豫審判事及ビ地方裁判所ノ受命判事モ亦、其ノ附屬ノ試補ヲシテ、自己ニ代リ或ル事務ヲ取扱ハシムルコトヲ得。
(コメント)
試補の取扱権限について。試補が一年以上修習したときは、区裁判所、予審判事、地裁受命判事の事務を取り扱うことができる。現行の司法修習生にはこのような権限規定がないため、修習生どのような場合に事務を取り扱えるのかにつき問題を生じる場合がある(例えば、検察の取調べ修習)。

#裁判所構成法
第61条 試補ハ如何ナル場合ニ於テモ、左ノ事務ヲ取扱フノ權ヲ有セズ。
第一 訴訟事件ト非訟事件トニ拘ラズ、裁判ヲ爲ス事。
第二 證據ヲ調フル事。但シ前條第二項ノ場合ヲ除ク。
第三 登記ヲ爲ス事。
(コメント)
試補が取扱えない事務について。前条では試補が取り扱える事務を規定しているが、本条で試補の権限の限界を画している。

#裁判所構成法
第62条 第二囘ノ競争試驗ニ及第シタル試補ハ、判事又ハ檢事ニ任ゼラルルコトヲ得。
(コメント)
試補が第二回試験に及第することが、判検事に任用される要件である。現行法(裁判所法)では、二回試験に合格して修習を終了しても、判事補となることができるだけである(判事に任用の要件ではない)。

#裁判所構成法
第63条 新任ノ判事又ハ檢事ハ、闕位アルトキ之ヲ區裁判所若ハ地方裁判所ノ判事、又ハ區裁判所若ハ地方裁判所ノ檢事局ノ檢事ニ補ス。
2 司法大臣ハ、闕位アルマデ新任ノ判事又ハ檢事ニ、豫備判事又ハ豫備檢事トシテ勤務スルコトヲ命ジ、之ヲ司法省又ハ區裁判所又ハ地方裁判所又ハ其ノ裁判所ノ檢事局ニ用ウ。
(コメント)
新任判検事は区裁判所か地裁での勤務となり、控訴院・大審院での勤務とはならない(1項)。欠員があるまでは正式に補任されるのではなく、予備判検事としての勤務となる(2項)。

#裁判所構成法
第64条 區裁判所又ハ地方裁判所又ハ其ノ檢事局ニ用ヰラレタル豫備判事又ハ豫備檢事ハ、判事又ハ檢事差支アリテ職務ニ從事スルコトヲ得ズ、且通常代理ノ規程ニ依リ難キコトアルトキハ、第三十二條ノ制限ニ從ヒ、司法大臣ハ之ニ其ノ判事又ハ檢事ヲ代理セシムルコトヲ得。
2 司法大臣ハ、區裁判所又ハ地方裁判所ノ判事又ハ其ノ檢事局ノ檢事ニ一時闕位アル間ハ、此ノ法律ノ範圍内ニ於テ、豫備判事又ハ豫備檢事ヲ以テ之ヲ充タスコトヲ得。
(コメント)
予備判事・予備検事の権限規定。要件を満たせば判事・検事の代理が可能であり(1項)、欠位があれば予備判検事を充てることが可能(2項)。

#裁判所構成法
第65条 三年以上帝國大學法科教授若ハ辯護士タル者ハ、此ノ章ニ掲ゲタル試驗ヲ經ズシテ判事又ハ檢事ニ任ゼラルルコトヲ得。
2 帝國大學法科卒業生ハ、第一囘試驗ヲ經ズシテ試補ヲ命ゼラルルコトヲ得。
(コメント)
試験によらずに判検事任官ができる者。帝国大学法科教授・弁護士(3年以上)は無試験で、判検事任官ができる(1項)。帝国大学法科学生は、第一回試験なしで試補となることができる(2項;帝国大学特権)。


2023/11/22
#裁判所構成法
第66条 左ニ掲ゲタル者ハ、判事又ハ檢事ニ任ゼラルルコトヲ得ズ。
第一 重罪ヲ犯シタル者。但シ國事犯ニシテ復權シタル者ハ此ノ限ニ在ラズ。
第二 定役ニ服スべキ輕罪ヲ犯シタル者。
第三 身代限ノ處分ヲ受ケ負債ノ義務ヲ免レザル者。
(コメント)
判検事の任官を受けられない者。第一、第二は犯罪を犯した者。第三の「身代限」は、借金を返済できなくなった債務者に対し、官が全財産を没収して債権者に与え、借金の弁償に充てさせたことをいう。身代限は公事方御定書に規定されている制度であり、現在の破産手続きに相当する。


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