南斗屋のブログ

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児童相談所について

2020年08月26日 | 未分類
(はじめに)
 児童相談所ってところは、弁護士にとってはわかっているようで、わかってないところでして、児相についてわかりやすい説明がないかと思って、ネット検索してみましたが、今は役所の書いた公式的な文書が検索上位にでてくるせいかわかりませんが、少なくとも自分の問題意識のあるところがコンパクトに書かれている文書がすぐには見つけられなかったものですから、これは自分で調べて書いてみました。

(法律上の設置根拠、千葉県の設置状況)
 児相の設置根拠は、児童福祉法第12条です。
1項に「都道府県は、児童相談所を設置しなければならない」と規定されており、千葉の場合は、千葉県が設置主体となりますが、千葉市が政令指定都市なので、千葉市児相は千葉市の所管となります。
 千葉県内にある児相は以下のとおりです。
①中央児童相談所(千葉市にあるが、千葉県が所管)
成田市、佐倉市、習志野市、市原市、八千代市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡
②市川児童相談所
市川市、船橋市、鎌ケ谷市、浦安市
③柏児童相談所
松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市
④銚子児童相談所
銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、香取郡
⑤東上総児童相談所(茂原市)
茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、山武郡、長生郡、夷隅郡
⑥君津児童相談所
館山市、鴨川市、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、安房郡
⑦千葉市児童相談所(千葉市所管)

(児相の業務)
 児童(その定義は児童福祉法4条)を対象に以下のような業務内容を行っています(児童福祉法11条1項2号)。
・児童に関する様々な問題について、家庭や学校などからの相談に応じること。
・児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健上の判定を行う。
・児童及びその保護者につき、前号の調査又は判定に基づいて必要な指導を行なうこと。
・児童を一時保護所に保護し、その後親に戻すか、児童養護施設などに預けるか決定する。

(児相の職員)
 各児童相談所には、一般の行政職員に加え、精神衛生の知識のある医師、大学で心理学を学んだ児童心理司、また児童福祉司(2年以上の実務経験か、資格取得後、2年以上所員として勤務した経験が必要)などの専門職員がいます。
 また、平成29年4月以降、児童虐待防止法改正により、都道府県は、児童相談所に、児童心理司、医師又は保健師、指導・教育担当の児童福祉司(スーパーバイザー)を置くとともに、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行い態勢強化を図ることとなりました。
 厚労省が、弁護士配置の好事例を紹介しています。
https://www.mhlw.go.jp/topics/2017/01/dl/tp0117-k02-01-05p.pdf

 以前児相の職員に連絡する用事があったのですが、なかなか連絡がつかなったような記憶があります。
 そのときからだいぶ経ったので、児相の状況も改善されたと思っていたのですが、2019年9月21日号の東洋経済には「パンクする児童相談所」という題で児相職員の疲弊状況についてのレポートが掲載されていました(有料記事なので、無料では一部しか読めません)。
2019年9月21日号
独自調査|月の残業100時間超も…
パンクする児童相談所

大幅な増員が計画される児童福祉司だが、児相の現場の疲弊は深刻だ。
井艸 恵美:東洋経済 記者 /
辻 麻梨子:東洋経済 記者
https://premium.toyokeizai.net/articles/-/21513


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