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南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

交通事故と離婚

2009年10月29日 | 未分類
交通事故は、被害に遭われた方の人生を変えてしまいます。

夫婦の一方が交通事故に遭われ、夫婦関係がうまくいかなくなって、離婚となってしまうということはありうることです。

当事務所の離婚ブログの方で
交通事故で得た損害賠償金と財産分与
という記事を書いていますが、そこでのケースもまさにそのような事案です。

離婚の場合、財産分与という問題が生じますので、これをどう解決するかは、非常に難しい問題を有しています。

詳細は、離婚ブログの方をお読みいただければと思いますが、大阪高裁の結論だけ示しておきます。

大阪高裁平成17年 6月 9日決定(家月 58巻5号67頁)。
(結論)
交通事故の損害賠償金のうちの
 慰謝料部分→財産分与の対象にならない。
 逸失利益部分→財産分与の対象になる(ただし、離婚後の逸失利益相当額については財産分与の対象にならない)

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