交通事故は、被害に遭われた方の人生を変えてしまいます。
夫婦の一方が交通事故に遭われ、夫婦関係がうまくいかなくなって、離婚となってしまうということはありうることです。
当事務所の離婚ブログの方で
交通事故で得た損害賠償金と財産分与
という記事を書いていますが、そこでのケースもまさにそのような事案です。
離婚の場合、財産分与という問題が生じますので、これをどう解決するかは、非常に難しい問題を有しています。
詳細は、離婚ブログの方をお読みいただければと思いますが、大阪高裁の結論だけ示しておきます。
大阪高裁平成17年 6月 9日決定(家月 58巻5号67頁)。
(結論)
交通事故の損害賠償金のうちの
慰謝料部分→財産分与の対象にならない。
逸失利益部分→財産分与の対象になる(ただし、離婚後の逸失利益相当額については財産分与の対象にならない)
夫婦の一方が交通事故に遭われ、夫婦関係がうまくいかなくなって、離婚となってしまうということはありうることです。
当事務所の離婚ブログの方で
交通事故で得た損害賠償金と財産分与
という記事を書いていますが、そこでのケースもまさにそのような事案です。
離婚の場合、財産分与という問題が生じますので、これをどう解決するかは、非常に難しい問題を有しています。
詳細は、離婚ブログの方をお読みいただければと思いますが、大阪高裁の結論だけ示しておきます。
大阪高裁平成17年 6月 9日決定(家月 58巻5号67頁)。
(結論)
交通事故の損害賠償金のうちの
慰謝料部分→財産分与の対象にならない。
逸失利益部分→財産分与の対象になる(ただし、離婚後の逸失利益相当額については財産分与の対象にならない)