南斗屋のブログ

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加害者側代理人からの医療記録の取り寄せ

2009年10月07日 | 交通事故民事
加害者側代理人からカルテや画像などの医療記録(被害者が入通院していた病院に対して)の取り寄せ申請が裁判所になされることがあります。

この申請は、加害者側に
 被害者側が主張する後遺障害の内容・程度に疑問があるので、それを確認したい
というときに主に行われます。

 加害者側からは、直接被害者が入通院していた病院に対して医療記録を取り寄せることはできません(個人情報の問題がありますから)。

 そのため、加害者側としては、文書送付嘱託申請という手法をつかいます。
 
 文書送付嘱託申請については、下記過去記事をご参照ください。
http://blog.goo.ne.jp/lodaichi/e/bdee3318f8eb5b18bb5af4712bfe0cd1
 加害者側が医療記録を検討した結果、被害者側の主張に特に反論しないこともあります。

 もちろん、それをもとに反論してくることもあります。

 加害者側としては、”被害者側が提出してきた証拠だけでは疑問がある。それだけでは、本当にその後遺症になったかのかどうかがわからない”という疑問を持っているときにカルテなどの取り寄せ申請(文書送付嘱託)を行うのです。

 この申請がなされると、裁判の審理のほうは時間がかかります。

というのは、
 1 裁判所から病院に対してカルテなどの取り寄せを支持して、実際にカルテが来るまで1~2ヶ月
 2 それを加害者側がコピーして、検討するのに2~4ヶ月
つまり、長いと合計6ヶ月程度
かかるからです。


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