南斗屋のブログ

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一時停止標識がある場合の通行方法

2009年06月26日 | 未分類
信号機のない交差点で、見通しが悪い場合、一時停止標識が設けられているところがあります。
このような場合、一時停止しなければならない側は、どのような通行方法をとらなければならないと法律上決められているでしょうか。

これは、事故が起きたときに過失相殺がどの程度になるかという問題とも絡んできます。

最近みかけた裁判例(横浜地裁平成20年8月28日判決自保ジャーナル1771号11ページ)を紹介します。

1 「一時停止標識が設置されている場合、一時停止標識に従って停止することが義務付けられる」
←これは当たり前ですね。

2 「一時停止にしたがって停止するのは、そのことで左右の確認を十分に行うことに意味があるのであり、一時停止をしたというだけで、注意義務を尽くしたという事は出来ない」
←一時停止の意味にさかのぼって考察しており、誰もが納得する議論の立て方です

以上から、
3 「信号機のない交差点の通行方法としては、
 a 一時停止した地点で左右の安全を確認し、
 b その後、見通しの状況によってはさらに少し前進した後、左右の安全の確認が要求される
 c その後徐行して進行すべき」
ということになります。

 このような通行方法をすべきことは、教習所で教わっているはずですが、免許を取得してから長い時間が経過しているほど忘れてしまいがちです。
 しかし、裁判所というところは、過失相殺という点では、まさに教習所どおりの論を展開してきますので、普段の自動車の運転でも注意が必要です。

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