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南斗屋のブログ

基本、月曜と木曜に更新します

弁護士の懲戒事例〜2021年7月号から

2021年07月22日 | 法律事務所(弁護士)の経営
(はじめに)
日弁連の会誌「自由と正義」には、懲戒処分の公告が掲載されます。弁護士の懲戒処分には、戒告、業務停止、退会命令、除名の4つがあります(弁護士法57条1項)。
2021年7月号掲載分から、気になったものを紹介します。この号には7件の懲戒処分の公告が掲載されていますが、いずれも処分は戒告でした。

(義務的研修を受講せず)
事例1 2015年に受けなければならなかった研修を受けなかった。弁護士会の会長が2017年3月に勧告、2018年及び2019年に命令を行ったが、それでも研修を受講しなった。⇒戒告
【感想】
 義務研修を受講しないことを理由とする戒告です。弁護士は概ね5年に1回、弁護士倫理に関する研修を受けなければならないことになっています。2021年6月号でも同様の事案を紹介しましたが、7月号でも1件掲載されていました。

(着手金返還に伴うトラブル)
着手金の返還に伴うトラブルで懲戒となった事例が2件ありました。
事例2 ある事件を受任し、着手金5万4000円を弁護士は受領した。3か月後に委任契約が解除となったので、弁護士は依頼者との間で1万円(相談料)を控除し、残金4万4000円を返還する約束をしたが、依頼者から返金要求をされても、懲戒の判断の見通しがつくまで返金をしなかった。
⇒戒告

事例3 ある訴訟事件を受任した弁護士が、依頼者からメールで辞任を求められ、着手金から10万円を差し引いた金額の請求を依頼者から受けていた。弁護士は、実名のツイッターアカウントから「死ね」「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。
⇒戒告
【感想】
 いずれも依頼者から途中で委任契約の解除を求められたケースです。
 委任契約は、いつでも解約できるのが原則ですから、解約を求められたら、金員の精算を行って終了とすればよいはずですが、着手金の一部を返さなかったり、ツイッターで不適切な発言をしてしまったことで懲戒とされています。
 なお、事例3では、「正規の金が払えない言うなら法テラスにいきなさい」というツイートも処分の理由の要旨に記載されていることからすると、ここには「死ね」や「殺される」という言葉は入っていませんが、不適切なツイートであると認定されたのではないかと思います。

(委任契約書作成せず)
委任契約書を作成しなかったことでの懲戒事例がありました。
事例4 Aの財産について管理の依頼をその子Bから受けたが、Aは事理弁識能力にかける状況にあったのに、A本人の意思を十分に確認せず、また、委任契約書を作成しなかった。
⇒戒告
【感想】
 弁護士は、事件を受任するに当たり、弁護士報酬に関する事項を含む委任契約書を作成しなければなりません(弁護士職務基本規程30条1項)。同条には、例外事由も規定されていますが、例外事由がない限り、委任契約書を作成することは弁護士の義務です。
 当たり前のことなのですが、まだまだ順守されていない弁護士がいるようです。




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弁護士会の会費60万円余滞納で退会命令  弁護士の懲戒 2021年6月号掲載分から

2021年06月17日 | 法律事務所(弁護士)の経営
(はじめに)
日弁連の会誌「自由と正義」には、懲戒処分の公告が掲載されます。
弁護士の懲戒処分には、戒告、業務停止、退会命令、除名の4つがあります(弁護士法57条1項)。
2021年6月号掲載分から、気になったものを紹介します。

(戒告となった事案)
 弁護士は概ね5年に1回、弁護士倫理に関する研修を受けなければならないことになっています。
 この研修を受けなかったら懲戒になるのかどうかということは、よくわからないまま、5年に1回真面目に研修を受けてきたのですが、研修を受けずに懲戒されたケースが掲載されています。
事例1 2013年に受けなければならなかった研修を受けなかった。この間、弁護士会は研修に参加しない理由書や弁明書の提出を求められたが提出しなかった。弁護士会の会長が2017年3月に勧告、2018年6月に命令を行ったが、これらを無視して研修を受講しなった。⇒戒告
【感想】
 研修を受講しなければならないのは義務だとされながら、このスローペースの処理には愕然とさせられます。
 2013年に受講すべきであったのですから、その後、受講しなかったことに正当な理由があるか否かを調査、そのうえで、翌2014年の受講を命じて、正当な理由がないのに受講しなければ懲戒処分ができるはずですが、2018年まで待っていたというこの遅さは、一般常識として通用するのでしょうか。

(業務停止となった事案)
事例2 ある会社が貸金の返還の訴訟の被告となったので、この会社の代理人になった弁護士。しかし、裁判には負けて敗訴判決。
 会社は、判決によって強制執行を受けることとなってしまいました。

そこで、この弁護士は、会社から4件の委任契約を締結したことにして、その報酬等を3000万円とし、強制執行での配当として、弁護士が受け取りました。委任契約の内容が虚偽なので、3000万円の報酬も虚偽。しかも、その目的は会社に対してお金を貸していた原告の権利を阻害するものでした。⇒業務停止4月

(退会命令となった事案)
事例3 18か月分の弁護士会の会費合計60万円余を滞納した。⇒退会命令
【感想】
 長期間の弁護士会の会費滞納は、かなり厳しい処分となるのが通り相場で、実際このケースも退会命令、即ち所属している弁護士会から退会させられてしまいました。他の弁護士会に入会することは法的にはできますが、すぐに入会できるものなのかどうか・・・。それにしても、事例2の方がひどい事案のような気がするのは私だけでしょうか。

(弁護士会には「懲戒処分の指針」がない)
 公務員の場合は、懲戒処分の指針があって、ある行為をした場合、どのあたりの処分をするのかの基準が一応定まっているのですが、弁護士会には懲戒処分の指針に該当するものがありません。そのため、公にされた事例をもととして、このような事案ならこのくらいの懲戒処分なのかと相場を探るしかありません。

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弁護士の説明が十分ではなくて、不安がある場合

2018年06月07日 | 法律事務所(弁護士)の経営
弁護士に依頼しているが不安だという声は、ご相談でも時々聞かれます。
その原因はいくつかのタイプに分かれるかと思います。

例えば訴訟を依頼されている場合、弁護士は書面を作成し、裁判所に提出するのですが、その書面のレベルはそれほど問題がない。平均かそれ以上のレベルということがあります。
 この場合は弁護士の依頼者への説明が不十分なので、依頼者が不安になってしまっていることが多いです。
 説明が不十分というのも次のようなタイプがあります。

a 手続きの説明が不十分
 裁判所を使った法的な手続きは複雑で長いものが多いので、手続きの流れをわかっていないと依頼者の方は不安になります。弁護士には当たり前でも依頼者にとってはわかりにくい手続きなので、わかりやすい説明が求められます。

b 見通しについての説明が不十分
 依頼者の方は、この手続きはいつどの程度のところで終わるのかということが一番気になります。一方、弁護士サイドとしては相手方もあることであり、裁判官も結論をはっきり言ってくれない状況では依頼者に対して見通しを告げづらいという事情もあります。
 その為、弁護士からは見通しを告げず、質問されてもあいまいにしておくということが習い性になってしまっています。
 手続きの説明というのは標準的な弁護士であればするものなので、それをしていないというのは弁護士の不十分性の表れと捉えられますが、見通しの説明というのは弁護士にとってはかなり難しいものなので、標準的な弁護士であっても「見通しを言わない、質問があってもあいまいにする」という態度はよく見かけられます。
 しかし、このような態度は依頼者を不安にするだけです。
 相手があることや裁判官の判断があることを考慮しても、いくつかのシナリオは想定できるので、このような場合はこう、こうなったらこうなるというようなことを弁護士としては説明すればよいのですが、残念ながら、そのような説明をしている方はそれほど多くないのではないかと思います。

(見通しの説明)
依頼者の質問:離婚調停が不成立になって、これから離婚訴訟をするということですが、どれくらいの時間がかかりますか?

悪い例:「そんなのわかりません。相手もあることだし。」
私の説明:「相手もあることですから、それはわかりませんが、統計上は離婚訴訟の一審の審理は1年以内に約86%が終わります(東京家裁の統計)。もちろん私のこれまでの経験では1年で終わらなかったケースもあります。それでも一審の審理は2年程度で終わっています。「裁判の迅速化に関する法律」という法律が2003年にできまして、「第一審の訴訟手続については2年以内のできるだけ短い期間」と規定されていますので裁判官もこの法律を念頭において審理をするはずです。」
 このような説明ができなかったとしても次のような説明であれば弁護士はできるはずです。
 「相手もあるし、訴訟がどのくらいかかるかはちょっとわかりません。しかし、法律がありますから2年が目安になるはずです。また、調べてみればどのくらいで裁判が終了するかはわかるかもしれないので少しお時間を下さい。」
 私としては弁護士の「調べてみます。少しお時間を下さい。」という態度が必要だと思っています。知らないことは沢山ありますし、答えなれていない質問にはすぐ答えられないこともあります。そのような場合は〝調べてみればわかるかも”と考えて調べてみる。このような態度が依頼者の方の不安を和らげることにつながっていくのだと思います。

(写真は本文と関係ありません)

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ダメ弁護士の見抜き方

2017年08月06日 | 法律事務所(弁護士)の経営
弁護士は大半が個人営業で、また今の若い弁護士は会社勤めの経験がなかったりするので、チームプレイに慣れていません。ということは、個人の力量がもろに事件処理にでることになります。法律のことはある程度わかっていても、事務処理が遅いと仕事が回せません。事務処理が遅いと、依頼者に報告することもできないので、依頼者と連絡を取ることが億劫になります。こうして連絡が取れない弁護士ができあがります。

事務処理が遅いかどうかというのは、1,2回会ったくらいではわからないのですね(分かるようなら、それはかなりのダメ弁護士ですが)。上辺だけ取り繕い、耳あたりのよいことをいえる弁護士は山ほどいるので、ちょっと会ったくらいでは見分けられないことがほとんどです。

ダメ弁護士はメールを送ってもリアクションが遅いことがほとんどです。というよりも、メールを読んでないと言ったほうが正確でしょうか。私はメールがきた場合は、24時間以内にリアクションするようにしてます(土日は除く)。メールに返答ができないのは、案件にアップアップしている弁護士の可能性が高いですね。

連絡が取りにくい。問い合わせをしてもそのリアクションが全然回答になっていないというのはダメ弁護士の可能性が高いですから、そう思ったらすぐに行動を起こした方がよいです。そうでないと、ちっとも実質的な弁護はしてくれないのに、案件だけが進んでいってしまいます。
形式的な弁護(例えば期日に弁護士が出頭)だけでも、弁護士は費用請求可能ですから、弁護費用は請求されるけれども、実質的な成果がないという状態は十分ありうるのです。

ダメ弁護士は自らの行いを反省しません。というよりも、反省する能力がないといったほうがよいかもしれません。例えば、依頼者から連絡が取れにくいとクレームをいってみてください。これまでの態度を変えてくれる弁護士ならまだ見込みはありそうです。しかし、それもできないならダメ弁護士の烙印を押さざるをえないでしょう。自分の態度を反省できないし、柔軟な対応ができない。そんな弁護士は確実にいます。

ダメ弁護士はアウトプットの効率が悪いのです。書面作成が遅いから、書面を依頼者に交付するということがほとんどありません。弁護士が作成し、裁判所に提出した書類はコピーを要求してみましょう。提出書類を見せてもらうのは依頼者の権利です。申立書や準備書面であれば枚数はそう多いわけではありません。そのようなものさえ交付してもらえないのはちょっとおかしいです。



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預り金を返還しない弁護士

2017年03月05日 | 法律事務所(弁護士)の経営
先週、弁護士の不祥事がまたニュースになっていました。
「金預かり音信不通の弁護士に7千万円賠償命令 東京地裁」(3月1日付産経新聞ほか)

弁護士が預かった金銭(6000万円)を返還しなかったというケースのようです。
返還をしないことが発覚したのは、平成25年なので、3年以上経過しています。
このケースではどのような事情があったのかわかりません。
それなりに、交渉を行ってきたのかもしれません(その辺は記事ではわかりません)。

一般論としては、弁護士が預り金を返還しないのは、異常なことですから、大至急対応すべきです。
預かっている弁護士が返還を拒んだら、速やかに他の弁護士に相談し、法的な手段を取らないと回収が難しくなってきます。

報道されているケースのように、相手の弁護士が出廷しない、連絡が取れないという状況ですと、その弁護士の具体的な財産状況がわかっていない限り、強制執行は難しくなってきてしまうからです。

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案件放置という弁護過誤

2017年02月18日 | 法律事務所(弁護士)の経営
弁護士会の会報を見ていましたら、千葉県内の弁護士に戒告処分がでていました(2016年11月8日付)。依頼された事件を2件放置したというものでした。

 戒告処分を受けた弁護士は、「依頼者からの問合せに対して、その場しのぎの対応をしていた」とのことです(懲戒処分の公告)。
 
 このことから分かるのは、弁護士の仕事が進んでいないと思ったら、すぐに問い合わせをすること、その場しのぎとしか思えない対応をされたら、別の弁護士等に相談すべきだということです。

 仕事の遅滞・放置を生じさせる弁護士の多くは人当たりの良い人です。ということは、案件を依頼する段階で遅滞を生じさせる弁護士かどうかを見抜くのは困難で、その後の仕事ぶりから判断するほかありません。

 人当たりが良い弁護士は、遅滞を生じさせていても、「わかりました。すぐやります」と言います。しかし、それでも進捗がない場合は要注意です。要は実際に仕事が進んでいるかどうかです。

 一見人当たりのよさげな弁護士の中には、明らかなオーバーワーク状態なのに、頼まれると仕事を受けてしまうタイプの人がいます。優柔不断なタイプです。このタイプが仕事の放置を生じさせやすい。

 放置が生じる原因ですが、多くの法律事務所では、弁護士が担当している仕事を管理している人がいないからということは無視できないかと思います。普通の会社と違って管理職というようなものがないところは多いです。

 管理職がいないということは、弁護士がセルフマネジメントしなければならないのですが、それができない弁護士は結構いるのではないかと思います。

 案件の放置・遅滞は弁護過誤の初期段階です。
 早い段階で対処しないと、傷が深くなっていきますので注意して下さい。


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弁護士の増加と弁護過誤

2017年02月12日 | 法律事務所(弁護士)の経営
弁護士数は増加しています。どこの世界でも質の悪い者というのはいるわけでして、母数が増加しますと、必然的に質の悪い弁護士も増えてきますから、それが目立つというのも避けられないことです。

そうしますと、弁護過誤というのも問題になってきます。問題を解決しようと弁護士に依頼したのに、問題を解決できないどころか、問題が増えてしまうというのでは、泣きっ面に蜂です。

弁護過誤を理由とする損害賠償請求訴訟の統計的数値はないようです。最高裁が統計を取ってないので。裁判例では見かけるので、訴訟自体は今もどこかで起きています。

弁護過誤で損害賠償請求が認められるのは、「平均的な弁護水準と比べて、著しく不適切・不十分な場合」とされています。弁護活動というのは結構裁量の幅があるので、こういう基準にせざるを得ないのでしょう。

「弁護過誤 弁護士相談」でググってみましたが、さすがにまだおおっぴらに弁護過誤の相談を受け付けますという弁護士のサイトはないようです。弁護過誤の被害にあった方にサイトを使ってまで宣伝するという時代ではまだないのでしょう。

弁護士の懲戒処分というのは、日弁連の会誌(「自由と正義」)に掲載されていますで、誰でも見ることができるのですが、それを見ていますと、懲戒事由としては、処理の遅滞が多いですね。被害者からすると、依頼したのはいいけれども、全然やってくれない、連絡もつかない・・・という状態でずるずると時間だけが過ぎていってしまいます。
弁護士の横領も目立ちます。経済的な問題を抱えたまま弁護士を続けていき、人様のお金に手を付けてしまうというのは最悪ですが、現実に起こっていることです。


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弁護士の質の低下にご注意

2016年10月01日 | 法律事務所(弁護士)の経営
以前に比べるとインターネットの普及などで、弁護士へのアクセスはかなり容易にはなってきました。
弁護士数もかなり増えてきています。
増えれば、質というものは低下してくるもの。
質の低い弁護士にひっかからないようにご注意下さい。

先般、弁護士会からお知らせがきていまして、これはかなり驚きものでした。
弁護士というものは、弁護士会への登録というのが法律上義務づけられているので、登録申請手続きをまずしなければなりません。
その手続書類の書き方についての注意でした。
弁護士会が指摘していたのはこんなことです。
① 登録手続きの注意書面をよく読んで手続きをするように。この書面を読まないで申込書類を書いていると思われるものが多数散見される。
② 必要書類に不備がある事例、多数。必要書類が揃っていないとそもそも審査すら受けられませんよ。
③ 書面に記載された文字が判読不能である事例、多数。社会常識に照らし、楷書で分かりやすい文字で記載して下さい。
④ 期限には間に合うように提出して下さい。

いやはや、こんな例があるのですね。しかも多数とは。注意書をよく読んでいないとか、必要書類が揃っていないとか、ましてや読めない字で書いてあるとか・・・。こういう例が弁護士(となろうとする者)の中にいるということだけでも驚きですが、それが「多数散見される」というのでは、何をかいわんやです。

こんな注意が来るのは、おそらく弁護士会始まって以来かと思いますが、会の方としても言わないではいられない状況なのでしょう。
皆様もくれぐれも、このような弁護士にはひっかからないようご注意下さい。


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