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南斗屋のブログ

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検察審査会の議決に将来的には拘束力が生まれます

2007年04月27日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 前回は、検察審査会の議決の内容について説明しました。
 最後の方で、「不起訴不当」と「起訴相当」という、検察官の処分に反対する決議ですが、全国で年間約125件されており、そのうち、検察官が、起訴をしたというのが年間約30件です。
ということをお話ししました。

 これを結構、検察官も反省して起訴しているんだなあと見るのか、3件に2件も検察審査会のいうことは聞かないんだから、検察官もかなり慎重なんだなあと見るかは見解のわかれるところでしょうが、ここからおわかりのとおり、
  検察官は検察審査会の議決を聞く義務がありません

 検察審査会が「起訴相当だ」といったところで、検察官が「いや、改めて捜査をしてみましたが、これを起訴するのは無理です。裁判所に起訴したとしても、無罪になってしまう可能性がある。だから、起訴しません」と考えて、起訴しないということは法律上オーケーなのです。

 つまり、検察官は検察審査会の議決に拘束されません。
 拘束されずに、自由に(といっても、検察庁内部の問題はありますが)起訴、不起訴ができるということになっています。

 このようなことでは、検察審査会という市民の考えが反映されないではないか!ということで、法律が改正されまして、2009年5月までには検察審査会の議決に拘束力を生じさせる、つまり、検察審査会が起訴すべきだと議決したときは起訴をする効力をもたせるということになりました。 
 ただ、これは2009年という再来年の話ですので、それまでは現在同様、議決には拘束力がなく、検察審査会の議決はいわば「参考」扱いになります。

 2009年5月までというのは、裁判員制度が始まるときなのですが、裁判員制度は大々的に宣伝されておりますし、それなりに関心が払われておりますが、この検察審査会の制度改正については全くといっていいほど知られておりません。

 弁護士ですら、この制度改正を知らない人もいるぐらいですから、一般の方が知らないのも無理もありませんが、被害者側としては非常に重要な制度改正ですので、記憶の片隅にでもとどめておいていただけるとよいのではないかと思います。
 
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検察審査会の議決の内容

2007年04月25日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 前回検察審査会についてお話ししてきましたが、この制度被害者サイドから見ると非常に重要な制度ですので、もう少し詳しく説明いたします。

 検察審査会では、検察官の不起訴処分が妥当なのかどうかを審査します。
 そして、以下の3つのうちのどれかを決議します。
1 不起訴相当
2 不起訴不当
3 起訴相当

 つまり、検察官の不起訴処分は妥当である、仕方ないということであれば、検察審査会としては、検察官の不起訴処分は間違っていない、この事件は不起訴で仕方がないんだという決議をします。
 これが1の「不起訴相当」です。
 「不起訴」が「相当」なわけですから、これは検察審査会が検察官の考えを追認したといえるでしょう。

 審査会で審査したところ、検察官の処分は誤っているとの考えでまとまることがあります。
 ただ、今のところの証拠では起訴するにはちょっと足りない、もう少し捜査をして証拠を集めてみないと起訴にまではいかないだろうというときは、2の「不起訴不当」という議決をします。
 これは「不起訴」は「不当」だけれども、まだ起訴するまでには至らない、起訴するまでには証拠が不足だと考えるときにだされます。
 
 そして、今のところの証拠で起訴できるではないか、それなのになぜ起訴しないのかというのが3の「起訴相当」です。
 審査会としては、今の証拠で十分起訴できるではないか、起訴しないのはおかしいではないかということです。

 以上をまとめますと、検察官の処分にオーケーをだすものが、「不起訴相当」
ダメ出しをするものが、「不起訴不当」と「起訴相当」で、その中でも「起訴相当」の方が検察官を批判する度合いは大きいということになります。

 このように、「不起訴不当」と「起訴相当」は検察官の処分に反対する決議ですが、これは全国で年間約125件されています(1999~2003年の平均)。
 そのうち、検察官が、やはり改めて捜査してみたところ、起訴をしたというのが年間約30件です。
 つまり、検察審査会から戻されたうちの、3件に1件が起訴されるという数字になっています。




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検察官の不起訴処分と検察審査会

2007年04月23日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 最近、相談を受けておりますと、交通事故の被害者の方が、加害者の刑事事件の処分に興味をもつことが増えてたように思います。
 もっとも、加害者の刑事処分は被害者が知らないうちになされてしまう場合も多いので、今回は、加害者の刑事処分について知る方法についてです。

 被害者側が事件の担当の警察官は必ず知っていると思いますが、警察官の仕事は捜査をして検察庁に事件を送致する(これを「送検」といいます)のが仕事なので、どのような処分がなされたかは把握していないこともあります。
 そこで、どのような処分がなされたかは、その事件を担当している
  検察官
に教えてもらう必要があります。
  
 担当の検察官が誰かということは、担当の警察官に連絡すれば、検察庁の連絡先と担当の検察官の名前は教えてもらえるはずです。
 検察官宛に電話をすれば、検察事務官といって秘書役をしている事務方が対応してくれますので、その方に聞けばできる範囲で教えてもらえます。
 これらは検察庁が定めている被害者等通知制度実施要項に基づいて行われています。

 さて、ここで不起訴となってしまった場合は、被害者はどのようなことができるでしょうか。

 まず、不起訴となった理由を調べることが大事です。
 それを調べるためには、取得できる資料は取得しておくべきです。

 不起訴になれば、検察官手持ち証拠のうちごく一部ですが、検察官が開示する扱いとなっていますから、開示を受けられるものはすべて受けて下さい。
 交通事故事件では実況見分調書は開示される扱いです。
 詳細は、被害者等に対する不起訴記録の開示について、検察庁のホームページを参照してください。

 検察官の不起訴処分に対しては、
  検察審査会
というところに申し立てをすることができます。

 これは、裁判所におかれているもので、実際に審査をするのは抽選で選抜された一般の方です。

 2009年から裁判員制度が始まることになっておりますが、検察審査会ではそれに先駆けて一般の方が司法に関与しているのです。
 検察審査会は地味な存在なので、このことはあまり知られていませんが、市民が司法に関わるという重要な役割を果たしているものと評価されています。
  
 検察審査会については、さらに詳しく知りたい方は、
最高裁のホームページの検察審査会の説明
もご参照ください。

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2007年度から被害者支援の保護司誕生のニュース

2007年01月28日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 12月31日のエキサイトニュースに「<保護司>犯罪被害者も支援 加害者情報を提供 法務省方針 」と題するニュースが掲載されていました。

 罪を犯して実刑となりますと、受刑者ということになりますが、受刑者は裁判所の判決で言い渡された刑、例えば、「懲役2年」という判決があったとしますと、この懲役2年全部を刑務所で過ごすというわけではありません。
 「仮釈放」という制度があり、刑務所から社会に出ることが可能です。
 もっとも、例えば、懲役2年の判決で、1年6ヶ月経過したときに社会に仮釈放で出たとしても、残りの6ヶ月が直ちに免除になるわけではありません。
 6ヶ月間は「保護観察」ということになり、このときに保護司の元に通うことになります。

 このように保護司は、受刑者の仮釈放のお目付役のような仕事を担っており、被害者との接点というのはこれまでほとんどなかったはずですが、今後は都道府県には必ずひとり被害者専門の保護司を置くというのが2007年度からの方針というのがニュースの内容です。

 被害者サイドからすれば、
 1 刑務所での加害者の処遇状況や仮釈放の予定などの情報の提供を受けることが出来る
 2 被害者や遺族が置かれている状況や心情を聞き取って加害者側に伝えること
ことが可能となるようです。

 もっとも、もともと保護司は、「加害者の自覚を促して更生につなげる役割」ですから、その限度でということになってしまうかもしれません。

 ネットのニュースは時間が経つと消えてしまいますので、以下に記事全文を掲載しておきました。参考にしてください。


(毎日新聞記事)

<保護司>犯罪被害者も支援 加害者情報を提供 法務省方針 [ 12月31日 03時06分 ]

 法務省は07年度から、犯罪被害者の支援を専門に担当する保護司を全国すべての保護観察所に配置する方針を固めた。これまで加害者の立ち直りに取り組んできた保護司の一部が、その経験を生かして被害者と加害者の“橋渡し役”として被害者支援に当たる。

 主な業務として、刑務所での加害者の処遇状況や仮釈放の予定などの情報を被害者に提供することが想定されている。逆に、被害者や遺族が置かれている状況や心情を聞き取って加害者側に伝えることにより、加害者の自覚を促して更生につなげる役割も担う。これらの業務は、国家公務員の保護観察官と連携して行う予定だ。

 計画では、全国50カ所の保護観察所すべてに被害者支援専門の保護司を置く。東京、大阪などの大規模庁には数人、小規模庁にも最低1人を配置し、全国で常に数十人以上が被害者支援に臨める態勢をつくるという。07年度予算の政府原案に配置費用として3600万円が計上された。

 民間から委嘱される保護司は全国に約4万9000人おり、犯罪者や非行少年を社会の中で立ち直らせる保護観察制度を担っている。昨年12月に閣議決定された犯罪被害者等基本計画が、被害者支援担当の保護司の配置を検討するよう同省に求めていた。【森本英彦】

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受刑者はどのような生活を送れるのか(受刑者処遇法)

2006年10月18日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 交通事故被害者としては、加害者を厳罰に処してほしい、刑務所にいれてほしいと思う気持ちは強いと思います。
 
 実際に、刑務所で受刑者がどのようなことができるのか、どのような処遇がなされているのかということは、テレビがときどき断片的にとりあげるだけであり、なかなか一般市民の目には触れないものです。

 これまでは、受刑者のことは「監獄法」という明治時代に生まれた法律が規定していましたが、監獄法が改正されて、「受刑者処遇法」という法律ができ、2006年5月から施行されています。

 この法律によってどのようなことが規定されているかということについては、日弁連が作成した「受刑者のみなさんへ」という小冊子があり、これが参考になります。
 PDFファイルですが、ネット上でも読めます→こちら

 裁判の場では、加害者に対して、被害者が「厳罰に処してほしい」という意見をいうことは正式裁判では可能になりましたが、受刑中の段階では仮釈放などに被害者の意見は反映される仕組みはつくられておりません。

 この点をどうお考えになるか、上記の小冊子は参考になると思います。

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即決裁判手続き

2006年10月08日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
即決裁判手続きは、2006年10月から施行される新たな刑事裁判の手続きです。(民事事件には関係ありません。)

刑事事件は、
警察、検察が事件を捜査 → 検察庁が起訴するかどうかを決める。
という流れになるのですが、これまでは、検察官が正式裁判を請求すると、事件を認めているか否か、事案が複雑か否かに関係なく、起訴から1ヶ月~1ヶ月半後に正式裁判(公判)が開かれることになっていました。
これを「比較的軽微な事件で、起訴される事実を認めている場合」には、起訴されてから2週間以内で執行猶予判決を出す、という制度を作ったのです。これが即決裁判手続きです。

これを申し立てる権限があるのは検察官なので、検察官の裁量権が更に強くなったといえるでしょう。
検察官の側からすれば、
「簡単で認めているような事件は、即決裁判手続きで早く処理する。」という方針になるでしょうから、被疑者が事実を認めていないような否認事件では、「認めれば即決裁判手続きになる。」というような誘導がされないとも限りません。
刑事弁護に熱心な弁護士の中からは、このようなことに懸念を表する人もあり、「執行猶予を得るために罪を決める、司法取引のようなことにならないか」と不安視する声もあることを指摘する報道(日経新聞10月1日付朝刊)もあります。

即決裁判手続きの適用が予想される事件としては、
初犯の窃盗、覚せい剤取締法違反(使用、所持)、入管難民法違反(不法残留)があげられていますが、交通事故事件を多く扱っているものとしては、交通事故事件がどうなるのかは注目しています。

即決裁判手続きは、必ず執行猶予判決ですので、被害者が加害者の実刑を望む場合には、即決裁判手続きにのせられてしまわないようにしないといけません。
しかし、被害者には即決裁判手続きにするか否かに関して、全く権限がありませんから、検察官に対して早い段階から「即決裁判にしないで下さい。」と主張していく必要がでてきます。
また、即決裁判手続きでは、公判にかける時間も短縮されるでしょうから、被害者が公判で意見陳述をしたり、証人尋問をするには向いていません。

このように被害者側からみると、新しい制度ができて以前より複雑になったのに、被害者側に配慮されていない構造となっておりますので、要注意です。



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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 13

2006年09月18日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
Q まだ、刑事事件が途中でも、刑事事件の記録を閲覧したりコピー(謄写)したりすることはできるでしょうか。
A できます。「犯罪被害者等の保護をはかるための刑事手続に付随する措置に関する法律」という法律で、被害者側の損害賠償請求権の行使のために必要があるときは閲覧やコピー(謄写)の許可を裁判所ができると定められています(同法2条)。この手続をするためには、裁判所の刑事事件を担当している書記官に連絡して、手続を行う必要があります。

Q 「情状証人」という言葉を聞いたことがあるのですが、どのような意味でしょうか?
A  有罪となることを前提として、加害者のこれまでの生い立ちや、どのような人が加害者を監督し、今後、更生に導くことができるのか等(これを「情状」と言います)を証言してもらうことのできる人をいいます。
 同居している家族がいる場合は、その家族が頼まれることが最も典型的です。一人で暮らしている被告人であれば、今後、同居予定の方や職場の上司、社長が法廷に出て証言するこもとあります。



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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 10

2006年09月12日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
(略式裁判・即決裁判手続きの場合)
Q 検察官が略式裁判・即決裁判手続きを選択した場合、被害者側がそれに対して異議を申し立てるなどの手段がありますか。
A ありません。略式裁判や即決裁判手続きは、検察官がイニシアティブをもち、加害者側の同意を得て行われますので、被害者側は手続きとしても何ら関わり合いをもてませんし、裁判所の判断に対しても被害者側が異議を申し立てるということはできません。
 被害者側が意見を法廷で述べたいとしても、略式裁判では法廷そのものが開かれませんし、即決裁判手続きでは簡易な証拠調べ手続きですので、被害者の意見陳述ができるかどうかわかりません(即決裁判手続きは2006年10月からの新しい制度ですので、この点がどうなるのかは今後の運用次第です)。
 よって、被害者側が正式裁判を希望するときは、検察官が刑事処分を決める前に、きちんと検察官に対して被害者側の意向を伝える必要があります。伝えても、必ずしも正式裁判となるとは限りませんが、努力はすべきです。

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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 9

2006年09月10日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
(不起訴の場合)
Q 検察官が加害者を不起訴にしてしまいましたが、納得できません、どのようにしたらよいでしょうか。
A 検察官は、被害者の申し出があるときは、不起訴をした理由の骨子を通知することとなっていますので、これは必ず通知してもらってください。
 また、不起訴になれば、検察官手持ち証拠のうちごく一部ですが、検察官が開示する扱いとなっていますから、開示を受けられるものはすべて受けて下さい。
 交通事故事件では実況見分調書は開示される扱いです。
 詳細は、被害者等に対する不起訴記録の開示について、検察庁のホームページを参照してください。
 これらの資料を得た上で、不起訴の理由の詳細を検察官に聞くことが必要です。
 そのためには、検察官に面会を申し込み、なぜ不起訴になったのかを説明してもらうことが必要です。

Q 不起訴の理由を検察官から説明してもらいましたが、まだ納得できません。
どのようにすればよいでしょうか。
A 起訴を求めていく方向性として2つ考えられます。
 1 検察審査会に申し立てをする
 現段階の証拠でも十分起訴できるはずだと考えれば、検察審査会に申し立てをし、検察審査会の判断を待つという方法があります。
気をつけなければならないのは、検察審査会に対して申し立てができるのは、1回の不起訴処分に対して1回限りですから、何回も申し立てができるわけではないということです。
 検察審査会に申し立てをするタイミングについては吟味が必要です。
 2 新たな証拠を探しだし、検察官に提出して、不起訴の結果を覆してもらうという方法もあります。
 検察官は、捜査機関としては十分な捜査を行った結果、起訴できるほどの証拠が集まらなかったから不起訴としているのであり、その考えを覆すほどの証拠を見つける必要があります。
 捜査機関が見つけられなかった目撃者を被害者側のねばり強い調査で見つけだし、不起訴の結果が覆ったというようなケースもあります。


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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 8

2006年09月08日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
(刑事処分について)
Q 検察官は加害者に対してどのような処分をすることができるのでしょうか。
A 検察官は加害者を起訴するかどうか決めます。
 起訴しても有罪をとれないと検察官が判断すれば、不起訴にします。
 有罪となるに十分な証拠があると判断すれば、検察官は起訴をしますが、起訴するという場合でも、次のように3つの方法があります。
 1 略式裁判
 検察官が加害者の処分は罰金が相当であると考える場合、加害者の同意を条件に略式裁判を簡易裁判所に求めるものです。
 簡易裁判所も加害者の処分が罰金が相当であると考える場合は、その罰金額を定めます。この審理は書面だけで行われるので、被害者が傍聴できませんし、異議を差し挟むこともできません。
 2 即決裁判手続き
 検察官が事件が軽微で明白であり、加害者の処分は執行猶予が相当であると考える場合、加害者の同意を条件に裁判所に即決裁判を求めるものです。
 この制度は2006年10月から施行された新しいものです。
 この裁判の審理は公開の法廷で行われますが、起訴されてから短い期間の間に判決となってしまい、また、必ず執行猶予付き判決がなされるというもので、被害者側が法廷で意見陳述をするには不向きな手続きとなっています。
 3 正式裁判
 それ以外のものについては、検察官が起訴するときは正式裁判となります。


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