誰が薬剤師業務の本質にかかわることに白黒をつけるのか。
時が経つと忘れてしまいがちだが2019年4月2日に「調剤業務のあり方について」が課長通知として出ている。
これを俗に「0402通知」と呼んでいる。
紛らわしいのはコロナ禍での「0410対応」があるが、もちろん全く内容は異なる。
その「0402通知」では薬剤師以外の者の調剤が一部求められている。
「調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要があること」として、以下の前提条件のもとに認められている。
・当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所で実施されること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質等に影響がなく、結果として調剤した薬剤を服用する患者に危害の及ぶことがないこと
・当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること
上記を踏まえて具体的に「処方箋に記載された医薬品(PTPシート又はこれに準ずるものにより包装されたままの医薬品)の必要量を取り揃える行為」「薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為」が示されている。
はっきり言って、これだけではグレーゾーンが残る。
例えばPTP包装から錠剤を分離する、いわゆるバラす行為や分包機に錠剤を入れる行為などはどうなるのか。
ある筋からの情報ではグレーからホワイトだとの裏情報がある。
この件については過去のブログで何度も書いている。
「0402通知」では「薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても違反」と記されている。
この部分は「薬剤師以外の者による調剤行為事案の発生について」(平成27年6月25日)の課長通知で明記されている。
この背景になったのは朝日新聞に軟膏の無資格調剤等がリークされたからである。
ただし上記調剤に関して「調剤機器を積極的に活用した業務の実施を妨げる趣旨ではない」と記されており、この意味するところが不明のままとなっている。
例えば、水剤や散剤分包機には全自動システムがある。
これらの機器は処方箋データの入力で作動する。
処方箋入力を事務職が行っている場合はどうなるのか。
出来上がった薬には再現性などない。
また、個々の軟膏を薬剤師が計量し、それを軟膏缶に詰めるのを薬剤師以外の者が行い、軟膏練り太郎のようなもので練った場合はどうなるのか。
話は飛んで薬学実習生にはどこまでさせていいのだろうか。
もし錠剤のピッキングと分包薬剤の数量確認だけなら研修にはならない。
薬学実習生には薬剤師の仮免許が必要な気がする。
と言うことで、あるメディアから流れてきた「無資格調剤行政処分」の記事を見て思った。
これらは薬剤師の調剤業務の本幹にかかわる部分である。
何が良くて、何がダメなのか明確にして欲しいものだ。
因みに「0402通知」で薬剤師以外の者に調剤行為をさせる場合は「当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施」が求められている。
手順書は定期的な見直しを、薬事衛生上必要な研修は実施記録を業務日誌等に記載しておくことを忘れずに。
どちらも国民にとって安全性に関わる大切な事です。
病院の調剤の無資格を問うと医師会からクレームが来ます。
世の中の“言ったもん勝ち”なんです。
薬剤師会は自己主張をしません。
やっぱりアンサングですね。