医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

どこに行っても期限付き

2015-06-05 06:26:53 | 薬局
流れる仕組みがある。

2025年を見据えた地域包括ケアの根幹をなすのが「医療介護総合確保推進法」であることは、何度も説明をしてきた。
その医療部分に病床の機能的な適正配置がある。
各都道府県では今年度中に「地域医療構想」としてまとめることになっている。
その病床の機能区分として「高度急性期」、「急性期」、「回復期」、「慢性期」がある。
実は、2014年度の診療報酬改定で入院期間に制限が出来ている。

先ず、「高度急性期」の候補にあがっているのが、DPCを採用していて尚且つ7対1看護でと呼ばれるレベルである。
ここには2014年度の診療報酬改定で在宅復帰率75%が課せられた。
この75%はどこに復帰させるかと言うと「在宅、回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟、療養病棟(在宅復帰機能強化加算の算定先)、居住系介護施設等、介護老人保健施設(在宅強化型老健など))となっている。
直近6ヵ月に上記への退院が75%である。
かなりのハードルの高さとなっている。

その送り先の回復期リハビリテーション病棟にも在宅復帰率が課せられており、70%以上となっている。
これを下回ると診療報酬が下がってしまう。
地域包括ケア病棟にも在宅復帰率70%以上となっている。
療養病棟はと言うと、ここも診療報酬を高く維持するには在宅復帰機能強化加算が欠かせない。
この在宅復帰機能強化加算の算定には在宅復帰率50%となっている。
介護老人保健施設も同様に介護報酬の関係から在宅復帰率が50%以上となる。

要は、診療報酬も介護報酬でも在宅復帰率が課せられており、これを無視した経営は成り立たない。
否応なしに在宅復帰率を達成しなければならない仕組みとなっている。

先ほどの7対1看護における退院先の「在宅」と「居住系介護施設等」は、基本的に在宅医療の訪問先である。
居住系施設等とは「ケアハウス」、「特定施設」、「サービス付き高齢者向け住居」などとなる。
とどのつまりは在宅訪問診療となっている。

始めの話に戻るが「医療介護総合確保推進法」の2025年を目指した医療病床区分は、どれをとっても期限付きとなっている。
そして、この4区分しか病床として生き残れない仕組みが、2016年以降の診療報酬改定となる。
実に恐ろしい診療報酬改定の仕組みではないだろうか。

調剤報酬改定も同様にさじ加減ひとつでどうにでも変わる。




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コメント (3)
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