議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

骨太の方針2007

2007年06月21日 05時30分03秒 | ニュースクリッピング
 骨太の方針2007について、閣議決定したそうです。
こちらの記事では、ケチョンケチョンにけなされています。

 原案はこちらにありますが章立ては以下の通りです。第4章だけ細かい目次も残してあります。
第1章 新しい日本の国づくりに挑む
第2章 成長力の強化
第3章 21世紀型行財政システムの構築
第4章 持続的で安心できる社会の実現
1. 環境立国戦略
2. 教育再生
3. 少子化対策の推進・再チャレンジ支援
4. 質の高い社会保障サービスの構築
5. 治安・防災、エネルギー政策等の強化
6. 多様なライフスタイルを支える環境整備
第5章 平成20年度予算における基本的考え方

 環境をかなり前面に打ち出しているとのことですが、第4章のくくりが面白いですね。環境、教育、福祉がいわば「よい社会作り」というカテゴリーに入っていますが、環境がそのトップです。温暖化対策がほとんどを占めていますが、廃棄物の話としては、「・上記の地球温暖化問題への取組に加え、3R、エコイノベーション、環境教育、農林水産業の環境保全機能の発揮、世界の水問題への対応、違法伐採対策、ヒートアイランド対策等を含め、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を実現するための取組を統合的に推進する。」という一文が入っているだけでした。とりあえず入れておいた、という感じです。まぁいいですけど。

ということで、今日のところは情報提供まで。
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不法投棄_(5)

2007年06月20日 22時29分29秒 | 過去の疑義照会
問105
廃PCB等は法第16条第1項に掲げる加重罰の投棄禁止産業廃棄物に該当するか。


令第7条の4第5号に掲げる廃油に該当する。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
また、2007年現在、「令7条の4第5号」は存在しません。
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腐ったら産廃?

2007年06月19日 05時29分59秒 | コンサル日誌
 動植物性残さで、業種限定にはまらないため一般廃棄物になるというものがあったとしましょう。これが腐敗して泥状になったら、産業廃棄物の汚泥になると思いますか?汚泥の定義があいまいなので議論しにくいとは思いますが、以下の視点がポイントだと思います。

 1.一般廃棄物を処分(発酵)しても、その残さは一般廃棄物である。(腐っても一廃)
 2.排出時点において腐敗(発酵?)してしまっているもので、泥状のものは汚泥である。(腐ったら産廃)

 つまり、腐敗、発酵というプロセスが処分にあたるのか、排出工程の一部として起こっているものかによって違うということです。一般廃棄物として排出されたものはどんな処分をしても、一般廃棄物であり続けます。泥状のものとして排出されたのであれば、それは汚泥です。
 生ごみ処理機にわざわざ移しいれた場合は、処分にあたるでしょうから、有用物にならないのであれば、これは一般廃棄物ですよね。
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不法投棄_(4)

2007年06月18日 16時32分48秒 | 過去の疑義照会
問104
古物商が工場から有償で得た被覆電線を消防署の消防法(昭和23年法律第186号)による許可取得後、胴の部分を取り出すために河川敷で野焼きを行い、その焼却残渣を放置している。これを燃え殻の不法投棄としてとらえ、取り締まることができるか。


焼却残渣は、事業活動に伴って排出された産業廃棄物であり、古物商はその適正な処理を図る必要がある。したがって、まず、そのための指導を行うこととなろうが、古物商が適正な処理を行わず、放置しているような場合には、その態様によっては不法投棄としてとらえることも可能である。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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許可制度なんていらない!!

2007年06月18日 05時40分45秒 | コンサル日誌
 刺激的なタイトルですが、そういった考えかたの紹介をさせていただきます。別に私の意見ということではありませんので、ご注意を。

■許可制度なんて要らない
 規制改革会議のWGに呼ばれることがあるのですが、そこでの話です。許可制度なんかなくして、「やっていはいけないこと(基準)」と「罰則」だけを決めておいて、あとは自由に事業者にやらせていいではないか、という考え方です。

 行政としては、許可制度がないと管理がしにくいとは思いますが、事業者側としては面倒な手続き不要で、結果として経済が活性化すると思います。行政は、事務所で許可申請を受け付けるのではなく、現場で監視をしっかりすることになります。どちらの行政コストが高いかは、興味があるところですね。

■弊害
 しかしこれをやるといろいろ弊害が出てくると思います。監視体制が不十分だと、不適正処理が今より横行するでしょう。許可という手続きによる、客観的な立場からのアドバイスを受けることがなくなりそうです。法的義務はなくなっても、行政指導という形での関与が残る(手続きが法律で定められていないので、かえって無茶な審査基準となるかも)。他にも問題が出てきそうです。

 ということで、考え方自体は面白いのですが、今いきなり許可制度をなくすのは不適切だと思います。もちろん、人々のモラルが今より劇的に向上して、みんなが自分の利益より社会全体の利益を優先するのであれば、許可制度なんて不要かもしれません。いつかそうなるといいのですが。
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処理委託契約書に記載する『数量』・・・【議論中】

2007年06月16日 00時45分30秒 | 廃棄物議
チビロー : ホリロー(堀口)先生、久々に『廃棄物議』をしたいと思います。

 月刊廃棄物の2007年6月号に掲載されている、連載「知って納得! 廃棄物処理法 第18回」ってご覧になりましたか? 
 芝田さんという弁護士さんが、弁護士ならではの視点で連載されている面白いコーナーです。
 え~っと、月刊廃棄物の宣伝がしたいのではなく、この第18回では事業者の責任について解説されていて、興味深いのは処理委託契約書の『数量』の記載に関する記事です。

なんと、スポット契約以外の契約書では『数量』は記載できないため『記載不要』という論調です。
以下は、【月刊廃棄物2007年6月号(71ページ 注1)】の抜粋です。
『この数量は一回だけの委託の場合なら契約書に記載できるし、記載せよというのも理解できるが、1年単位で継続し、更新も予定される基本的な取引契約の契約書には、「数量」は記載する必要はないと考える。
 なぜなら、将来の取引の数量は、生産の数量さえわからないのが普通だから、まして廃棄物の数量は、なおのこと不明だからである。政令が「数量」を記載事項に掲げたのは、現にある場所に置いてある廃棄物の処理を委託する契約を想定したからにほかならない。継続的基本契約の場合は、「数量」は個々のマニフェストに記載することで足りる。』


ホリロー先生は、この意見をどう考えますか?
この記事をご覧の皆様も、よろしければ【コメント】を入れて、議論に参加してみてください。

ホリロー先生 : その月刊廃棄物、先に読んでおいていいよ、と言って渡したやつだよね。結局読んでいない。。。まずいではないか!!

さて、芝田先生そんなことを言っているのですか。現行法上それはNGだということを分かっていて、あえてそんな見解を述べられているように思います。つまり、契約書の法定記載事項を変えましょう、ということなのでは?

現行法では、絶対記載は必要だと思います。数量も、想定量より多めに書いておけばいいだけのことです。立法趣旨としても、記載したほうがよいと思います。


◆参考資料
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について(平成4年8月13日  衛環233号) 】
(2) 委託契約に記載する事項のうち、委託する産業廃棄物の種類及び数量については、法及び令で規定する19種類の区分ごとにその数量を記載すること。なお、この場合、廃棄物が一体不可分に混合している場合にあっては、その廃棄物の種類を明記したうえで、それらの混合物として、一括して数量を記載しても差し支えないこと。また、数量については原則として、計量等により産業廃棄物の数量を把握し、記載することとするが、廃棄物の種類に応じ、車両台数、容器個数等を併記することなどにより、契約当事者双方が了解できる方法により記載することをもって代えることができること。
(3) 契約書には、令第6条の2第2号に掲げる全ての事項の記載が必要であるが、契約書中における具体的な表現は、法令の趣旨に反しない限り、契約当事者に委ねられていること。
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不法投棄_(3)

2007年06月15日 22時06分19秒 | 過去の疑義照会
問103
し尿を下水道の整備されている親会社へ自ら運搬し、下水道に投入する行為は法第16条違反になるか。


法第16条違反になる場合がある。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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木くずの行政指導について

2007年06月14日 05時41分36秒 | 日経エコロジー
さて、前回に引き続き日経エコロジーで取り上げた記事に関連した話題です。前回もご紹介した下記文書
事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分に関する検討結果報告(案
の6ページの「1 処理体制の整備等について」の「(3) 一般廃棄物に係る市町村の処理責任について」をご覧ください。

これによると、
***************
廃棄物処理法上、市町村は、当該市町村内における事業系を含めた全ての一般廃
棄物の処理について統括的な責任を有するものとされている。したがって、市町村
においては、市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について、「産廃扱い」などと称して放置するのではなく、許可制度や市町村長の再生利用指定制度の活用や民間への処理委託などにより、引き続き、その処理が滞らないように適正処理を確保するための方策を的確に講じる必要がある。
***************
だそうです。

産廃扱いなどと称して放置する、というより指導していることが多いわけですが、そのような指導を受けた場合は、この文書をもって交渉してみてください。当該市町村外にある一般廃棄物処理施設へ委託することもできるはずですので、仕方がないとあきらめないようにしましょう。結果によっては、環境省に直接相談されてもよいかもしれません。
なにしろ、一般廃棄物を産業廃棄物業者に委託したら、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金ですから要注意です。
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不法投棄_(2)

2007年06月13日 22時05分08秒 | 過去の疑義照会
問102
無許可の産業廃棄物処理業者が地主の了解を得て、産業廃棄物を窪地に捨てている。法第16条違反となるか。


地主の了解の有無は、法第16条の適用の可否にかかわりがないものである。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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不法投棄_(1)

2007年06月12日 17時58分48秒 | 過去の疑義照会
問101
自己所有又は借地に素掘りの穴を掘り、ごみを埋め立てた場合、これは不法投棄に該当するか。


その土地について、所有権又は賃借権のあることのみをもってして、法第16条の規定の適用がないとすることはできない。

【昭和54年11月26日 環整128・環産42】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
※注意・・・本通知は平成5年の廃棄物六法に掲載されている通知であり、本記事投稿日時点で環境省HPには掲載されていません。
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